• ベストアンサー

相続の限定承認と相続放棄の違いについて

遺産が借金よりも上回っている場合、単純承認をすることになると思います。そして借金が遺産を上回っている場合は相続放棄をすればよいのではないかと単純に思ってしまいます。こうなると限定承認の意味合いが良くわからないのです。相続人からすると、借金が多い場合限定承認も相続放棄も遺産が入らないと言う意味では同じような気がするのですが、どのような使い分けがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5098
noname#5098
回答No.3

 相続放棄と限定承認は全く異なります。  放棄とは、いったん発生した相続における相続人の身分自体を放棄することですから、放棄した相続人は、相続人から消え去ることになります。つまり、相続に関しては、その人は存在していないという取扱いです。  限定承認は、借金を返済する限度で相続するという意味ですから、相続人です。  そうすると、相続人が一人しかいない場合、これが放棄したらどうなるのかというと、相続人の不存在ということになります。この場合、財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官の請求に基づき、家庭裁判所により、管理人が選任されます(民法第952条)。後は、財産の清算が行われます。  借金が多くて相続したくない場合には、相続放棄などすると、迷惑ですから、限定承認するのが良いでしょう。家族法は専門ではないので、実務ではどういう取扱いをするか分かりませんが、私自身の考え方では、相続人が一人でもいたら、「放棄」はできないという取扱いをすべきだと思います。なるべく余分な手続は回避するという意味です。

その他の回答 (2)

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

>相続人からすると、借金が多い場合限定承認も相続放棄も遺産が入らないと言う意味では同じような気がするのですが、どのような使い分けがあるのでしょうか。  端的に言うと借金が多くなるかどうか払ってみなければ分からないときに使うのが「限定承認」です。  そうすれば清算手続で債権者などに弁済した結果、残余財産があれば相続人間で分け合うことになります。  但し限定承認は以下のことが必要になります。  まず3ヶ月以内に「財産目録」を作成して家裁に申述書を提出しなければなりません。  しかも相続人が複数の場合は全員でしなければなりません。  財産目録の作成法など具体的な相続のマニュアルは参考URLが詳しいです。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/zaisan.htm
mak0to
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 もしかすると、遺産がはっきりしない場合は限定承認しておいたほうが良いということになるのでしょうか。単純承認では後々借金がでてきたら困りますし、放棄をして財産がでてきても損しますよね。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

相続財産が完全にはっきりしている場合は意味ないですが、完全に判明してない場合やもしかして後日謝金などが出てきて場合のことを考えて、限定承認して置けば、万一負の遺産の方が多かった場合でも、正の遺産でちゃらになる分だけ払えば済むので、相続で損失で無いように選ぶと良いと言うことです。

mak0to
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、相続財産がはっきりしない場合を想定するとわかりやすいのですね。