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民法 相続についての質問です。

いつもこちらではお世話になっています! 今、宅建の勉強をしています。 民法で相続のところを勉強していますが、過去問でわからない部分があるので質問します。 相続の開始前には、遺留分の放棄はできる場合があるが相続の放棄は常に出来ない。 この理由ってありますか? 六法を調べたのですが、よくわかりません。 それと、 民法って過去問とくごとに 六法などしらべて(辞書的に そばにおいといて)、あたまに いれていくほうが効率がいいんでしょうか。。。?

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

また 黄色いハート、がんばろう日本 の僕です。 理由(根拠)があるから、そう言えるのです。 相続の開始前には 遺留分の放棄はできる場合があるが相続の放棄は常に出来ない。 これを2つに分けると、あら不思議・・・ 分けるだけで、急に簡単に感じるよ! そうです、ある意味ひっかけ文章なのです。 1、相続の開始前には、遺留分の放棄はできる場合がある 2、相続の放棄は常に出来ない。 まず1、を考察します・・・一緒にですよ、当然ですよ。 1、については、タイトル ~遺留分の相続開始前の放棄は可能なのですよ~ 遺留分権利者は    ※遺留分を請求し受け取ることのできる権利     を持つ兄弟姉妹以外の相続人のこと 相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て 遺留分を放棄することができる。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1043%E6%9D%A1 の1項。 相続の開始前には、遺留分の放棄はできる場合がある のできる場合とは 家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 Q放棄できない場合とは、どんな場合でしょう? そうです! 家庭裁判所がダメよ、ダメ・ダメ・・・と判断した場合は 放棄できない。 次は、実務でみてゆく タイトル ~遺留分の放棄の許可申立~ 遺留分放棄の許可は 被相続人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所 に申し立てを行います。 (家事事件手続法216条1項2号)。    ※ ↑ 宅建には、絶対でてこない 申し立てることができるのは 遺留分を有する第1順位の相続人です。 家庭裁判所は、いろいろ考え許否を判断し 相当と認めるときは、許可の審判をします。 許可する、許可しない、を決める。 ここで問題となるのが、タイトル ~遺留分の放棄の効果~ 遺留分を放棄したからといって 他の共同相続人の遺留分が増加するわけではありません。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1043%E6%9D%A1 の2項。 こんな感じです。 次は 相続の放棄は常に出来ない についての考察開始、ですよ! これ僕にもわからないので、力を貸してください。 とりあえず、僕の解釈を書かせてください。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC915%E6%9D%A1 これの3カ月以内、に放棄しなさい。 相続放棄の期限が切れたら、原則として相続しないといけない 相続放棄を期限内にできなかったことについて 相当な理由 がある場合には 期限を過ぎていても相続放棄を認める。    ※判例あり と僕は解釈したんですけど、どうでしょう? ちょっと自信ないです。 ん、今書いてて思ったけど 故人に借金があった・・・これを死んだ後に取り立てにきた なので、手持ちのお金を払ってしまった の場合は、放棄できない・・・これか? 条文でてこないよ・・・質問者様考えてよ ん、僕も六法持ってる・・・調べるからちょっと待ってね 相続だから900条とか1000条とは、あのへんだよね やった (*^-^*) 見つけたですよ! https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC921%E6%9D%A1 これじゃね?、これでしょ?、これしかないでしょ? 常にできるわけではない・・・単純認証したことになるから               放棄できない。 民法って過去問とくごとに六法などしらべて (辞書的にそばにおいといて) あたまにいれていくほうが効率がいいんでしょうか。。。? 私見です。 僕のやり方は、過去問やってて条文でてきたら それをノートに書く。 関係民法条文の数字だけ 例えば、915条・921条 とだけ書いといて 寝る前30分くらいで、条文をまとめて読む。 このとき、無理はしない、覚えようとしない。 な感じでやりました。 例えば、判例覚えるときは友人から聞いたんですけど 判例100選、を寝る前毎日20~30分読む。 それは、なるたけ毎日続ける。 その積み重ねで、なんとなくわかるようになる。 そうすっと テストの点数がやっぱり上がってくる。 こんな漢字で、僕の心象ですけど 条文は、ある程度まとめてやっとほうが 効率がいいのでは? 1、相続の開始前には、遺留分の放棄はできる場合がある これわかったのも、そんな日々の積み重ねですし ただ知ってただけ、なんですけど 2、は、分からなかった。 ちょっと最後のご質問については いろいろ試されては、いかがでしょう? 自分なりのリズムなどありましから。 以上 おわり

momomin0516
質問者

お礼

今日も一緒に考えてくださり、ありがとうございます!! floriographyさん、わかりましたよ!!! 納得しました。 floriographyさんのお陰ですっ! しらべて、意見もいつも書いてくださって、 そのお陰なんですよ。。。 私も文中にある条文みたんですが、 そこで納得できました。 めっちゃめちゃ嬉しかったですーーー!! わかったときの快感!!、 やめられないですね(*´∀`)♪ お陰でこちらも参考にできました( floriographyさんの教えてくださった 条文からたどりつきました) https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-11453.html ほんま一緒になって 考えてくださって感じましたしてます。 勉強方法も参考にさせていただきます♪ 自分の勉強のやり方、これでええんかなぁ? と自信をなくしがちになってました。。。 私なりのやり方を、また色々試してみますね。 夜分失礼しました。 ありがとうございました!! 長文いつも ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

何度もすみません 黄色いハート です。 先の回答の一部訂正をさせてください。 (家事事件手続法216条1項2号)。    ※ ↑ 宅建には、絶対でてこない なまいきなこと言ってしまいましたが 宅建士になってからの試験については 知らないので、うかつなことを言ってしまいました。 宅建士試験には、出るかもしれません。 と訂正をさせてください。 お時間いただいで、すみません。 これでも 猛省 しております。

momomin0516
質問者

お礼

またコメントです、 ほんまありがとうございました。 なんていっていいかわからないんですが、 明らかにfloriographyさんのお陰で 答えにたどりつけたことが、 ほんまにほんまに!! 嬉しかったです。 一緒に考えてくださって ありがとうございました!

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

相続開始前、このような考えはありません。 その相続がある場合もあるし、ない場合もあります。 なぜなら、誰が先に亡くなるのか、だれにもわからないからです。 無いものの放棄は、ないですね。 勉強方法は、どれが良いのか、みんな違います。 いろんな方法を試して、自分に合ったものを探し出してください。 (相続は、死亡した時点で、終わっている、手続きができていないだけと、教わりました)

momomin0516
質問者

お礼

お答えをいただいて感謝しています!! なるほどって思いました♪ 誰が先になくなるかわからない、 ホントそうですよね。 勉強の参考にさせていただきました!! お時間をとって解答をくださり ありがとうございます!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

意味としては「常には」だと思います。 相続放棄は負債放棄が目的です。借金を払わないという事なので、一定の規制がかけられています。 遺留分は、単に自己の利益を放棄するだけの事なので何の問題もありません。

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