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宅建 民法についての質問です。
いつもこちらでお世話になっています。 解答いただいて、ほんっとうに助かります。 ありがたいです! 宅建の勉強をしているものです。 民法の相続について 質問です。 遺留分についてです。 相続人のために、遺産の一定部分を残しておかなければならない、ということですが、 これは常に残しておかなければならないってことなんでしょうでしょうか? 遺産からまず遺留分をとりわけておき、残りを相続人でわける、ということでいいんでしょうか? お答えをヨロシクお願いします!!
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- f272
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遺留分というのは、それを侵害された人がその侵害額を請求する権利がある、ということであって、必ず請求しなければならないということはありません。 > これは常に残しておかなければならないってことなんでしょうでしょうか? 誰も文句を言わなければ、そんな必要はありません。
民法に定められた法定相続割合と 異なる 相続割合 の決め方を、生前にすることは可能でしょうか? OKです。 生前に遺言を作成しておけば 死後、法定相続割合に制限されることなく 自由に自分の財産を処分できます。 民法の定める相続割合は 遺言がない場合の補充的なものなのです。 ただし 遺言を作成する際には 遺留分を侵害しないように注意する必要 ※遺産の一定部分を残しておかなければならない があります。 なんですけど お母さんがすずとアリスにケーキを買ってきた。 それは、お母さんが死んだら食べない という条件付きで買ってきた。 そもそも お母さんが死んだらって それじゃケーキが腐っちゃんじゃないの? という疑問も確かにあることながら これは宅建士に関する問題ですから こまかいことは気にしない。 で お母さんとしては、姉すずに多く もしくは 全部ケーキをあげたかった・・・でも アリスの遺留分を最低限残しておかなければなりません。 アリスもすずと同じ子ですから。 それが遺留分。 質問者様が質問をする・・・回答がいっぱい付く。 お礼をどうしますか? 同じように回答してくださった人に(全員に)お礼します。 そんな感じなのですが 差をつけない・・・同じように扱う。 財産がなにもなければ、残せないので なにか財産がある、と考えます。 遺言ですから 残りを分ける、とかではなくて 基本はその(遺言)の通りに分ける。 残す人は、遺留分まで他の人に残すわけにはいかない。 ケーキを買ってきた母は ※財産を残す母は 誰にどれだけ残すか、自由に決められるけれど 姉妹の遺留分を考えて残さないとダメ。 すずにもアリスにも同じように 遺留分 があるのだから それを無視できない。 ※遺留分を侵害しないように
お礼
いつもありがとうございます!! わかりやすく、例えてくださって。。 おもしろい例えでした(*´∀`)♪ ゆっくり丁寧によみました。 わかりやすかったですー!! ありがとうございます♪ 頭の回転、私にあわせてくださって ありがとうございます♪ また勉強がんばっていきますねぇー!! 時間をとってくださって いつもありがたいです!
お礼
ありがとうございます!!簡潔に答えてくださって、理解できました♪ 弁護士さんサイトもあわせてよみ、勉強してますー!! 時間をさいておこたえくださり、ありがとうございました。