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民法の相続の過去問について質問です。
いつもこちらで、お世話になっています! 宅建の勉強をしているものです。 民法の相続の過去問について質問します。 問題文です。 相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 解説で、 共同相続人の一部だけでは限定承認できない。 被相続人の債権者を保護する趣旨だ とありますが、 債権者を保護する趣旨 という意味がよくわかりません。 お分かりになる方、 解説をお願いしたいです! ヨロシクお願いします。
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- f272
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相続人は,相続に関して 1.単純承認 2.限定承認 3.相続放棄 のどれかを選べるのですが,相続放棄を選ぶことができる以上は,たとえ共同相続人の全員で限定承認をしても債権者を保護することにはなりません。その解説は間違っていると思います。 限定承認は, 1.相続財産・負債の調査 2.申述書・相続財産目録の作成 3.限定承認申述受理の審判 4.請求申出の公告・催告 5.相続財産の管理・換価 6.請求申出をした相続債権者・受遺者への弁済 7.残余財産の処理等 という流れで進みますが,このときに共同相続人の一部だけで限定承認ができるとしたら,全く違う処理方法にせざるを得ません。つまり共同相続人の全員が共同して限定承認するというのは,相続財産の処理上の問題だと思います。 債権者を保護する目的であれば,民法941条以下に規定されている財産分離という制度があります。 なお,相続人のなかに単純承認をした人がいるときは限定承認はできません。しかし相続放棄をした人がいても,それ以外の相続人全員が共同して限定承認することは可能です。
ども 新年度のご挨拶がまだ でしたが そのうちします。 昼休み、うどんを食べたんですけど なんだかお腹が・・・の状態のflorioが現場からお伝えします。 他の人は大丈夫!って言ってたからアレなんだけど 花見、についてはしておりません。 年度の立ち上がりは、なんだか忙しい なのにお酒を飲む暇を作ってるので、ばれたら俺首か? 民法922条によると https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC922%E6%9D%A1 解説の処理をこれからやります。 共同相続人の一部だけでは限定承認できない。 被相続人の債権者を保護する趣旨だ 限定認証とは 相続を承認するとは 全部が全部引き受けて資産も負債も引き継ぐこと。 対して 相続を放棄するとはすべてを投げ出して 相続人にならないようにすること。 この間が、限定認証です。 ようは 単純には、プラスの財産も確かにあるものの、借金もある。 このパターンです。 しかも借金のが多い。 財産500万円に対して、借金が1,000万円ある・・・こんな感じ。 借金1,000万円には、債権者が当然にいるわけで 例えば、momomin0516さん(債権者)が 僕(債務者)に1,000万円を貸した 僕は返さないまま死んだ すると、このmomomin0516さんの1,000万円はどうなるか? 放棄されてしまえば、泣き寝入り。 ですが、限定認証だと僕の残した500万円については 保護される。 まるまる1,000万円泣き寝入り・・・よりかは救われる。 こんな説明で、どうでしょう? ん、まもなく13時・・・プレはまた今度ね! 前回の僕がお礼をもらった件 ホントにうれしかった、ですよ!
お礼
いつもfloriographyさん、お答えをくださってありがとうございます!! その後お腹は大丈夫でしたか? うどん、食べ過ぎちゃいましたか? ちょっと笑ってしまいましたけどね(*´∀`)♪ 実況中継ありがとうございます(*´∀`) 条文みました。 わかりやすい例えで理解できましたよー! ありがとうございます♪ 債務者がいたら債権者当然にいますもんね。 相続のときに借金があると、 債権者がその後のこと、気になってしまいますもんね! そういう例えがわかりやすかったです♪ 私にとっては かなりわかりやすい予備校の先生みたいな感じですよ、floriographyさんって。 今年度もヨロシクお願いします。 お忙しくしてるなか、お答えをくださってありがとうございます!!
- 177019
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「限定承認」とは分かりやすく言うと、相続する人が被相続人のプラスの財産の金額内で負債を引き継ぐという制度です。また「限定承認」は相続により不利益を被る可能性のある相続人を保護するための制度です。更に「限定承認」は相続した財産にマイナス分がある場合、あるいはマイナス分がある事が疑われる場合に有効な制度です。従って「限定承認」は相続人全員で行う必要があり、一人だけで「限定承認」する事は出来ません。相続を拒否したければ「相続放棄」です。ごめんなさい、分かりつらくて、
お礼
いえいえ、とんでもないです!、 めちゃわかりやすかったですよ!! お答えをいただいてありがとうございます! なるほどって思いました。 マイナス財産があるときに、有効な制度だったんですね。 また民法の勉強を続けていきますので 機会がありましたら、お答えをヨロシクお願いします。 ありがたとうございました!
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
ご参考。 http://chester-tax.jp/dictionary/category06_03/dic13_038.html 上記に「この限定承認という制度は、相続人の利益を保護しますが、相続債権者の利益を犠牲にするものです。そこで、民法は、限定承認について一定の要件を課しています。」と書いてあります。 相続人の誰かが、単純承認したり、相続放棄したりすると、限定承認は出来なくなります。
お礼
ありがとうございます! わかりやすいサイトをご紹介いただいてありがとうございます! 納得できましたーーー!!! ご協力いただいて嬉しかったです。 ありがとうございます!
お礼
いつもありがとうございます! めちゃ詳しい解説にいつもビックリしています。 解説まちがっていたとは、ここも、ビックリでしたけど。 民法941条からみてみました。 ありがとうございます! 参考にできました。 しかも、限定承認の流れまで くわしく書いてくださってありがとうございます! 私は宅建の勉強をしているのですが、 民法の過去問で毎日??と 疑問がでてきています。 また質問をします! ので、ぜひ解答をいただけたらありがたいです。 お時間さいてくださって いつもありがとうございます!