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相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りなが
相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合、当該処分が保存行為に該当するときであっても、単純承認をしたものとみなされる。 この文章の具体例を教えてもらえませんか?m(_ _)m 民法の相続です。 よろしくお願いします。 ちなみに答えは×です。
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文章の言っていることの具体例をそのまま書けば、 「父親が死んだと知った子が、限定承認も相続放棄もしないうちに、相続財産である自宅の雨漏りを修理した場合や、相続財産である土地を無断占有している第三者に対して明け渡しを求めたりした」 というような場合です。 余談になりますが、その文章は、このような場合も「単純承認したことになる」と言っているわけですが、民法にハッキリと、「保存行為は、やっても単純承認したことにならない」という趣旨が記載されています(相続法の「相続承認」のところ)ので、上記文章に書かれていることは間違いだということになります。