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勘定科目内訳明細書の「相手先所在地」について
こんにちは 法人税申告書の「勘定科目内訳明細書」を作成しております。 「相手先所在地」の欄ですが、支店や営業所と取引をしている場合には (1)直接取引を行っている「支店」や「営業所」を記載する。 のでしょうか。 それとも (2)「本社」を記載する。 のでしょうか。 (3)どちらでもよい のでしょうか。 個人的な考えとしては例えば未収金の場合には「請求書」を送付している住所などがいいのかと思いますが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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大手会計・税理士事務所に勤務経験のある者です。 自分で企業を担当し、決算書もちろん科目内訳書も作っておりました。 回答としては、ぶっちゃけ(3)どちらでもよい、です。 国税庁もどちらか指定していませんし、そもそも内訳書をなぜ提出するのか。 それは税務署が税務調査をする目星をつけるため、税務調査をする時に判り易くするためです。 税理士によって、本社を記載する人もいれば、直接取引をしている支店を記載する人もいます。 実際かなり大人数の税理士事務所で仕事しており、多くの同僚の内訳書をチェックしてきましたが、そこは皆さんやり方がバラバラでした。 1企業の決算につき、まず担当者が決算書・内訳書を作成し、同僚がチェック、その後所属している班の班長がチェック、その後所長がチェック、というかなり厳格なチェックに合格しなければ提出出来ないという決まりで、自分ではきちんと作成したつもりなのに、付箋だらけになって差し戻されてくることもしばしば。 それでもその住所の箇所に付箋を貼られたことはありません。 もし税務署が本社の住所を欲していても、支店の住所を欲していても、問い合わせがあった時に答えればいいだけのこと。 法律上明確な規定はありません。 まあ、支店を記載しておけば、自ずと本社はわかりますから(ネット見りゃいいだけだし)、支店を記載しておいた方がいいかな。
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- hue2011
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No.1です。 お答えした通りなんですが、補足に記載されている例ならば 京都支店の所在地を記載する 以外の選択肢はありません。 三菱UFJというのが異常な巨大な組織だと思っておられるのかもしれませんが、支店単位で活動をしています。当然京都支店以外の記載方法はありえません。
お礼
ありがとうございます^-^
- hue2011
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(1)に決まってます。 理由は本社と支社は別法人だからです。 これは法務省の登記がそういう管理であり、したがって決算も別々にやっている相手だと考えたらいいんです。 国税が調査するときに、A社に払ったとしているお金が系列のa社との間のものであった場合、照合が上手くいかず、問い合わせが入るとか、面倒が起きる可能性があります。 もちろん、営業所の中には、登記しないでたまたま臨時事務所みたいに使っているところもありますけど、仮にその場合でも一法人としてその営業所を扱っておいてのちに問題が起きることはありません。
補足
ありがとうございます。 申し訳ございません。質問の仕方が悪かったです。。。 具体例でいいますと 例えば、 三菱UFJ銀行京都支店と取引がある場合に 相手先所在地は 本店所在地を記載するのか 京都支店の所在地を記載するのか ということです。
お礼
ありがとうございます^^