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勘定科目内訳明細書について
はじめて勘定科目内訳明細書を作成しています。 明細書を作っていて疑問に思ったんですが、明細を作る勘定と作らない勘定があるのは何故なんでしょうか?明細書はB/Sのすべての勘定科目の内訳を書くものだと思っていたんですが・・・。 無形固定資産に属する勘定(例えば『借地権』)、投資その他の資産に属する勘定(例えば『敷金』、『会員権』)は当てはまる明細書がないものが多いように思います。
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法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書の事ですよね。 基本的には、全てについて記載すべきものとは思いますが、実務上の問題として、最低限これだけは作成して添付して下さいね、という意味合いで、用紙が作られているものと思います。 (全てに対応する用紙を作っていると、業種によってもいろいろ違う訳で、キリがないので、基本的なものを様式として定めているものと思います、それでも16種類ある訳ですが。) 会社によっては、様式に該当しないものでも、比較的近い用紙に記載したり、任意で別途作成して添付したりするような所もあります。 それと、『借地権』については、「土地の上に存する権利」に該当しますので、固定資産の内訳書に記載すべき事となります。
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- dec02
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回答No.1
質問者様のおっしゃるのは補助科目のことでしょうか? もちろん補助科目を作ってない勘定科目はたくさんあります。 そうですね。 固定資産・固定負債にある科目はそれ以上細分してないものが多いですね。