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不動産貸付業ー定額の内装負担金

こんにちは 居住用不動産オーナーで、入居時には敷金はとらずに、退去時に1か月分「内装負担金」という名目で金銭を徴収しています。 この場合、この内装負担金の消費税の取扱いですが、 (1)原状回復工事の請負ということで「消費税課税」 となるのでしょうか。 (2)定額であるので、家賃の延長であるということで「消費税非課税」 となるのでしょうか。 感覚的には(1)と思いますが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

消費税の扱いに関しては、 1でしょうね。 ただし、請負ではなく、 本来、原状回復は借りているほうの義務で、 その代行となるため役務提供になります。 >退去時に1か月分「内装負担金」 実際に原状回復費用に充てずにいたり、 この負担金額が原状回復費用を越えていたりすると、 消費契約法9条に抵触する可能性があります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 消費契約法!気をつけます!!

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