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規程を一部改定するにあたり
5名の小さな会社を経営しております。社内規程を一部改定するにあたり、 規程の下に「この規程は、何月何日から一部改訂施行する」と書き加えましたが、 規程を会社で保管する際に 何年何月にどこをどのように変更したのか。という記録も残しておかないとならないものなのでしょうか?
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基本的には、改訂した内容 改訂施行日 何条、何項、幾つ 旧:*** と、改訂した部分の内容がわかるようにする必要があります。 そうしないと、どんな内容がどんな内容になったのかわからないですよね? また、旧版も全て保管する必要があります。 旧版も全て残っていないと、変更の内容の履歴を追うことができなくなるからです。
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- Nobu-W
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就業規則の附則には・・・ (1)就業規則の施行日(施行期日) ➁その施行に伴う経過規定 (3)関連規則・規程の廃止など、就業規則の施行に関する事項を規定することに なりますが、就業規則の変更をした場合、どの箇所を変更したのか、変更し た規定をいつから施行するのかが、分かるように書かなければなりません。 そのためには・・・ (1)本則の条項の中の、変更した条項の末尾に、括弧書きで、変更年月日を書き 加える事 ➁附則に、変更規定(これは変更年月日で特定する)の施行日を、新しく書き 加えることが必要になります。 いつどの部分が変更になったのかが、分からない書き方をしてはダメ ・・・と下記サイトに載ってました^^; https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307939/
お礼
無知の為、以前変更した分については何処が変更になったか分からない書き方をしておりした。 勉強になりました。有難うございました。
- hue2011
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施行日付は既定の中に書くものです。そして全体の設定日付を書いて、初めて文書として成立します。 六法全書などの法律文などを見てもらえばわかりますが、全部そうなっているはずです。
お礼
有難うございます。勉強になりました。
- aokii
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品質管理上は、規程を会社で保管する際に、何年何月にどこをどのように変更したのか。という記録も残しておかないとならないものです。
お礼
以前変更したものはきちんと変更した内容を残していなかった為、分からない状態でした。大変勉強になりました。 ありがとうござました。