- 締切済み
社会保険料の随時改定について
5月からの役員報酬が170万から70万に変更になりました。ちなみに、1月から4月まではまったく支給されていません。等級は、47から37に変更になると思うのですが、まだ変更になってから2ヶ月分の給与しか支給されていないため、あと1ヶ月分の給与の支給を待たないと、随時改定の申請はできないのでしょうか?ちなみに、会社は5月に民事再生を申し立てたため、1月から4月までの役員報酬の支給の見込みはありません。また、実際に申請されてから改定になるのに3ヶ月もかかるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1
社会保険料は、保険者(社会保険事務所等)が事業主に保険料を請求し、会社は保険料相当額の債務を負います。つまり、会社が社員分を含めて払えばそれで済むのです。5月から報酬が下がったのなら、5-7月で月変を提出すればそれで済みます。もちろん、社員は自己負担分を会社に払う必要がありますが、月変を提出しないと高い報酬のままの自己負担を負担することになります。 民事再生と社会保険は別の問題です。社会保険の適用事業所である限りは、保険料の支払義務はあります。支払能力がない場合は、差し押さえしてでも徴収されることを健康保険法等に規定されています。