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規程の改正履歴の表示の仕方と、一部改正・改正の違いについて

よろしくお願いします。m(__)m 組織内の規程が、相当に古いものから昨年制定されたものまで、各種あります。 新しい規約集を発行するにあたって、編集作業を行っています。 それで、古いものには改正が何度かなされていて、「●●●に関する規程 制定○年○月○日 改正■年■月■日 改正□年□月□日 改正◆年◆月◆日………」と、改定日の履歴がずーっと列挙されています。 最終の改正日が書かれていれば、良いような気がしますがいかがでしょう? そういうことで良いのか悪いのか、根拠となる指針や合理的な理由などないでしょうか? 文書管理上は、制定当時のものがどのような変遷で改正されていったかを残す必要があるのかと思っていますが、いかがでしょうか? それと、「改正」と書かれたものと、「一部改正」と書かれたものがあります。たぶん、提案の方法とかで違っていたのかと思うのですが、そのように書き残す必要があるのかどうか、「改正」と「一部改正」の違いについてもお教えください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

何か過去に遡って揉め事が起きれば、その時点の規定が適用されます。 「2年前に貰い損ねた手当をよこせ」といわれたらその時点の規定に 照らす必要があります。 ですので、改正記録を残しているのです。 (歴史保存という意味も多少はあるとは思いますが) 「改正」は考え方(最近はポリシーとかいうそうですが)を変えた場合 「一部改正」は、条件の追加変更、料率の追加変更などでしょう。

do-desyo
質問者

お礼

有難うございました。 改正履歴は、基本的に「書く」ということで了解です。 法律などでも、改正法の内容は本文書替されても、附則に日付がダラダラと残っていますものね。

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