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規則の一部を変更するとき、改定、改訂、一部変更??
法律ではありませんが。。。。 民間の団体などには、諸々の規則がありますが、その一部条文を変えるとき、「○○規則の改定」でしょうか、「○○規則の改訂」でしょうか、、「○○規則の一部変更」でしょうか。 どのように使い分けるのでしょうか。
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一般的には「改正」かと思います。 「改訂」では「訂正」になってしまいますので「元の規約条文が間違っていた」となってしまいます。 「改定」や「変更」はあくまで「改正することの説明」かと思いますので改正する内容によって使い分けするようになるかと思います。
補足
規則の右肩などに、○○年○○月○○日制定、○○年○○月○○日変更(改正、改定)などと記載することがありますが、この場合は如何なのでしょう。