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法的にどうなの?

月~土、9時~18時の8時間勤務 20日締め 公休2回あり 5月21日~6月20日までの労働時間200時間 見込み残業25時間、但し200時間+25時間で計算される。 専務の判断にて、暇な日に30分程度早上がりが3日程あり これに対し社長が 「勤務時間は9時から18時、厳守しろ!早く帰るな!」 と言う。 これって法的に問題ないでしょうか? 因みに36協定の署名捺印は社長が勝手に私の名前を書いてハンを押している様なので、この時点でアウトだと思いますが、今回はこの部分を覗いてお答え頂きたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

どの部分を問題にしているのかはっきりしないのですが、 月~土、9時~18時の8時間勤務 これは所定労働時間という事ですか?週40時間の制限を受けない10人未満のサービス業等なのですか?それでも44が上限ですけど。 法定時間を超える所定労働時間を設定する事はできません。超える部分は全て時間外労働、残業と見なされ、あくまで臨時的業務になります。つまり、事前に労働時間として設定する事はできません。 従って、月間の所定が200時間という事もありません。40時間の事業所であれば所定は170時間ちょっとであり、超える部分は全て時間外です。 すでに労働時間が時間外に食い込んでいる以上、上司の判断で早く切り上げる事に違法性はありません。もちろん所定時間を削らない範囲でです。 社長がそれを覆してもっと残業しろというならば、それが業務上必要な正当な残業命令であれば有効です。 ただし、基本的に週40を超える部分は全て時間外ですから、割増賃金の対象になります。25時間がみなしとして基本の賃金に含まれているとしても、197時間超辺りから不足となりますので、別途支給が必要となります。 また、みなし残業も割増として計算され、基本の賃金が最低賃金を上回っている必要があります。200時間分(厳密には約197時間)であれば、(最低賃金x約172)+(最低賃金x1.25x約25時間)が最低の基準内賃金となります。 昔は週48時間でしたから、200時間ほどで問題ありませんでしたけどね。でも、相当昔の話です。ワシがまだ紅顔の美少年だった頃、w

kikisei_
質問者

お礼

ありがとうございます。 10人未満の企業ですがサービス業ではありません。 問題として捉えているのは、所定時間の設定とそれの強要です。

kikisei_
質問者

補足

期待通りの回答です。 次の回答に対してのお礼の文は、人違いですので 申し訳ありません。無かった事にしておいて下さい。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

分かったのかどうかもはっきりしないのですが、コメントに対する答えはしっかり書きましたよね?

kikisei_
質問者

お礼

再度、ありがとうございます。 別の方へのお礼にも、記載しましたが、質問の趣旨としては、 36協定で締結している前提で、1ヶ月で均した場合にも、 31日間の場合177.1時間 30日間の場合171.4時間 28日間の場合165.7時間(2月など) この時間を超えた場合においては、時間外とされる為、 所定時間として設定し、それを強要する事に対して問題 は無いのでしょうか? と言う質問です。 先程のseble様の回答ですと、「問題ない」と言うことですが 間違いないですね?

kikisei_
質問者

補足

ごめんなさい。 人を間違いました。 理解出来てます。 すみません。 ベストアンサー予定の方に 文句みたいな返答しちゃいました。 すみません

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>今回はこの部分を覗いてお答え頂きたいです。 除いたら、 36協定があると言うことで、 時間外労働に法定休日の出勤命令にはなんら問題は無いです。 ちなみに法定休日出勤命令は労働者の合意が必要。 また、時間外に法定休日出勤の割増月賃金が支払われているのなら、 36協定で締結している上限時間を越えていても、 このことのみで争うのは無理です。 >これに対し社長が「勤務時間は9時から18時、厳守しろ!早く帰るな!」 と言う。 専務のsぢじを認めないと言うだけのことです。 早く帰したからと休日との相殺は出来ませんけどね。

kikisei_
質問者

お礼

ありがとうございます。 36協定で締結している前提で、1ヶ月で均した場合にも、 31日間の場合177.1時間 30日間の場合171.4時間 28日間の場合165.7時間(2月など) この時間を超えた場合においては、時間外とされる為、 所定時間として設定し、それを強要する事に対して問題 がないのか疑問だったので質問しました。 争うつもりではありませんが問題があるのであれば他の 従業員より、不満が出て争いになる前に改善すべき箇所 であり正直な所、専門家の方からの回答を期待しています。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

これの何処が法的に問題なのでしょう。 9時から18時までが勤務時間。時間は原種しろと社長が言って ますが、労働時間前に退社する事は労働放棄なり働かずに賃金を 得る事になるので、これは当然の事を言われていますね。 ただ社長が勝手に署名して捺印するのは法的には違反です。

kikisei_
質問者

お礼

ありがとうございました。

kikisei_
質問者

補足

週40時間を超える労働時間を強要して問題なしですか? 更に言えば、専務の判断、支持により退社しており、労働放棄ではないです。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉これって法的に問題ないでしょうか? 問題ないと思われます 質問をされたということは質問者さんは問題ありと思われたのでしょうか 逆にお聞きします、そう思われた理由は何なのでしょう。

kikisei_
質問者

お礼

ありがとうございました。

kikisei_
質問者

補足

はい、問題あると感じています。 まず、週40時間を超える労働を義務化している事などです。 それを強要する発言は、問題ないのでしょうか? 疑問なので、質問しています。 答えをお願いしているので逆に質問されても困ります。

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