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勤務体系の見直しによる労働者側の権利

現在、夜勤専門で働いています。勤務時間は定時が20時~29時(内休憩2時間)です。 実際は営業所に同時に3名勤務し、(1)17時~32時(内休憩2時間)、(2)17時~29時(内休憩2時間)、(3)20時~29時(内休憩2時間)で勤務しています。 夜勤は連続4~5日で夜勤が終わる日が明け休みとなり、次の日が公休日(月6日)です。実働は平均月21日の勤務です。 今後、明け休みは法的に必要がないため公休日(月6日)のみに見直される予定です。 夜勤専属での勤務なので明け休みと公休日があることで家族の理解を得て働けていましたが、明け休みが無くなることで益々家族の理解を得ることが困難になってしまう恐れがあります。家族を守ることと法律とは関係ないかとは思いますが、何とか現状の条件のまま明け休みを無くさずに働ける方法は無いのでしょうか?良い案があれば教えて頂きたいです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

所定労働時間が増えるという事ですから、不利益変更と言えると思います。 労働者の同意無き不利益変更はできませんので、そこで交渉できると思います。 また、当然ですが、労働時間が延びるのであれば、その時間分の賃金が増えなければなりません。 さらに、週40時間を超えるので36協定が必須となり、皆さん全員で拒否すれば延長不可能です。協定はすでにできているかもしれませんが、毎年、ハンコを押さなければなりません。誰が従業員代表になっているのか分かりませんが、その人が押さなければ、会社は40時間以上の労働をさせる事はできません。 所定労働時間を変更するのであれば、たぶん36協定も書き直す必要が出てくるでしょう。そこには従業員代表の印が必要ですから、そこで拒否できます。

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