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休日出勤したのに、それがなかったものとして扱われました

職場で納得のいかない休日出勤の査定があったので質問させてください。 ポイントは以下のふたつです。 先月(12月11日~1月10日締め)の職場でのシフトのことですが、 (1)もともとの規定公休は10日 繁忙期であった12月下旬に1日だけ休日出勤 →その結果、公休9日、休日出勤1日の状態 (2)12月中旬に午前9時出勤のところを1時間ちょっと遅刻した →人事課に半日出勤、つまり8時間フル勤務のところを半分の4時間しか勤務していない、したがって半日休んだとみなされる その結果、(1)の公休9日というのが、(2)で半日休んだとみなされたことにより、公休9.5日、休日出勤1日となった。 →人事課いわく、「計算の結果、公休が9.5日の状態で、規定の公休10日に満つるまであと0.5日あるが、0.5日という休日出勤はないので、したがって休日出勤はなかったことにする」とされる →割増賃金が支払われないことに。 状況がおわかりになりますでしょうか? 本来遅刻がなければ公休9休日出勤1の状態で、1日分の割増賃金がもらえるはずです。 しかし遅刻を一時間したことにより、公休が9.5日とされ、しかも一ヶ月の指定公休は10日だから、休日出勤したとしても0.5日の休日出勤しかありえない。しかし0.5日という休日出勤はないから休日出勤の申し出は却下する、というものです。 これは労働基準法37条1項に違反する扱いではないでしょうか? 0.5日という休日出勤はない、というのが何を根拠に言っているのかまるで不明です。就業規則で仮に定められていたとしても、法律に反する規則は無効なはずです。

みんなの回答

  • nik670
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回答No.3

2月中旬に午前9時出勤のところを1時間ちょっと 遅刻した→人事課に半日出勤、つまり8時間フル 勤務のところを半分の4時間しか勤務していない 、したがって半日休んだとみなされる。 これは社内規定に書いてありませんか? たいてい1分の遅刻でも15分、30分という 単位で給料から差し引かれると思います。 うちの会社なら1時間ちょっとの遅刻なら 1時間30分の給料分だけマイナスされるだけ ですがsnow7777さんの会社みたいに4時間単位 でマイナスされる会社もあるのでしょう。 その社内規定を知っていたなら1時間ちょい 遅れるなら4時間まるまる遅れるように会社に 出勤することが出来ましたよ。 でも0.5の休日出勤に対して割り増し休って 支払われませんか? 割り増し給ってなにも1日単位じゃなくて時間 単位でもOKですよ。 あるいは遅刻分の4時間を有休使っちゃえばい いのではないでしょうか? 俺もおかしな話だとは思いますがこの辺って 労働基準監督署に相談するときちんと教えて くれますよ、もちろん匿名でもOKです。 社内規定って労働基準監督署に提出しないの かな?俺は総務じゃないので解りませんがな んか提出してあるような気もするのですが。 一定規模以上の会社だけなのかな?

  • katyan1234
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回答No.2

まあ訴えるのもいいですが・・・・・ 納得いかないよね~ 時間給の支払いなので関係ありません。

  • megu2005
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回答No.1

嫌な思いをされて悲しいお気持ちと察しました。 「1時間と少しの遅刻」が「半休扱い」になるのであれば、 後々のボーナス査定に響いてしまうのではないか と思いますが、その点はいかがでしょうか。 微々たる部分ではあると思いますが、 考えようによっては、休日出勤と相殺する方が得するケースもあると思います。 ただ・・・休日出勤1日と遅刻とを相殺されるのは、 何とも納得がいきませんね。 お役にたてたかわかりませんが、 微力ながら、参考になればと思いました。