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私は20歳の大学三年です。
私は20歳の大学三年です。 去年アルバイトの収入が117万で 今日市役所から、住民税を2万二千円程支払うよう通告が来ました。 そこで質問です。 1つ目は 勤労学生控除を今申告することは可能でしょうか? また、勤労学生控除しなければ 所得税はいくら程払わないといけないのでしょうか? 2つ目は、 勤労学生控除をしたとして、124万以下なので 所得割の分は払わなくていいということでしょうか? 3つ目は、 親の税金はいつあがるのでしょうか? 4つ目は、 124万を超えると所得割の分も払わないといけず、 今私が請求されている2万を自分で払わないといけないのでしょうか? 5つ目は、103万を超えることで 親がしないといけない手続きはあるのでしょうか? 市役所から親の会社に通告がいくのですか? 6つ目は、勤労学生控除の申告をする際 源泉徴収表はコピーでも大丈夫なのでしょうか?
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質問者様の収入が117万として、控除が何もないのであれば、県・市民税は22,000円で正解です。 しかし、これはあなたが昨年末に行った年末調整から算出されているものとなります。年末調整の記入用紙に、勤労学生にチェックをしなかった事が原因かと思います。源泉徴収票の「源泉徴収額」と書かれている数字が、あなたの納めた所得税です。 さて、今回の対処としては、、、(年末調整が前提条件) 確定申告を行うだけです。源泉徴収票(コピー不可)と預金通帳・印鑑を持って税務署へ行き、確定申告を行う必要があります。ここで「勤労学生控除」を申告するわけです。勤労学生控除が入るだけで、所得控除が27万円になりますので、あなたが納めるべき所得税は減額されるかと思います。差額は還付金として、通帳に振り込まれます。 ちなみに、確定申告ならばパソコンで国税庁のHPで申告する事もできます。源泉徴収票を片手に、指示された金額を入力していき、途中で勤労学生控除にチェックを入れてば完成です。あとは、印刷して源泉徴収票と一緒に最寄りの税務署へ郵送するだけでOKです。 税務署で所得税額が決定すれば、あとは自動的に市役所から還付の明細が届きます(場合によっては、自分から市民税課へ行く必要もある)。調整後の県・市民税は、恐らく5,500円(均等割りのみ)になるかと思います。 次に各質問に対する回答ですが 1.上記の通りです。 2.上記の通りです。 3.親(たぶんお父様?)の扶養控除というものは、お母様の収入や、あなたの御兄弟を含めて合計収入103万円未満であることが条件です。今回のあなたの収入金額だけでも、お父様の年末調整では扶養控除対象外となります。にもかかわらず、扶養控除ありで申請されたとなると脱税と言う事になります。今回、あなたが勤労学生控除を申告すれば、恐らく難を逃れられるのではないかと思いますが、一応お父様の源泉徴収票を確認された方が良いかと思います。 逆に、扶養控除なしで年末調整しているのであれば、今回あなたの確定申告で扶養控除対象になるかもしれません(あなた以外の家族収入が0円だった場合)。そうなると、お父様も確定申告すれば還付対象になりますよ。 4.とりあえず、期日までに一旦払ってください。確定申告をしなければ、あなたの適正金額(県・市民税)は確定しません。県・市民税確定後、還付の明細が市役所から届きます。 5.それはありません。 6.源泉徴収票はコピーは不可です。手元に無ければ、支払者(給料を貰ってる会社)に請求してください。
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
こちらの回答が参考になるでしょう。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10553860.html
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
確定申告はされたのでしょうか。 確定申告の際に勤労学生控除の適用を忘れていたのであれば、更正の請求という手続きをしてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm 確定申告をしていなかったのであれば、いまから勤労学生控除を含めて確定申告をしてください。 給与収入171万円の時の所得税は7,100円(復興特別所得税含む)ですが、勤労学生控除が適用されれば0円になります。 住民税については、所得割は0円になりますから、均等割だけで済みます。 給与所得控除65万+基礎控除33万+勤労学生控除26万=124万までは所得割は発生しません。超えた場合は、その超えた金額に応じた(約10%の)税額を自分で払うことになります。 均等割の非課税限度額については、お住いの自治体よって異なりますが、93万から100万までの間です。 親の税金については、昨年分の所得税、今年度分の住民税にそれぞれ影響があります。収入が103万円を超えていることを親に伝えてあって、親の年末調整(あるいは確定申告)で処理済みであれば問題ありませんが、そうでなければ、親の会社に税務署から追徴通知が来ると思われます。市役所からも税額の変更通知が来ると思います。なので、その前に親のほうも確定申告したほうがいいと思います。 確定申告で提出する源泉徴収票は原本である必要があります。手元に残しておくほうをコピー版にするか、再発行をお願いしてください。(最近は電子交付とする会社も多いですから、その場合は何度でもダウンロード&印刷すればいいのですが。。。)
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
1、アルバイト先に「勤労学生控除を受けたい」と申し出しましょう。そうしますと12月の「年末調整」で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「傷害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄にある勤労学生の項目に〇印を付けてアルバイト先に提出しましょう。2、「130万円まで所得税は掛かりません」3、「来年度からになります」4、分かりません。5、103万円を超えると扶養家族の対象から外れます。6、「大丈夫です」分かる事だけ書きました。