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確定申告で普通徴収に○したのに?
給料以外に、源泉徴収されている株の所得があり、確定申告しました。定率減税により所得税は還付、住民税は一部減額されます。(所得税の還付は終わりました) 確定申告の時、普通徴収に○したのに、市役所から住民税の納付書が来ません。 まだ来てないと言うことは特別徴収されてしまうのでしょうか?それともまだ来てない時期なんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
確定申告書の普通徴収あるいは特別徴収に○をする欄は、給与所得以外に課税される所得(事業所得等)があった場合、それに係る住民税の徴収方法をどちらにするかといった意味なので、給与の分までは普通徴収になりません。(勤務先があなたの給与支払報告書を特別徴収に区分して提出している場合) ただし、給与所得に係る住民税が普通徴収であるならば、郵便事故等が考えられるので、一度市町村の役所に問い合わせてみてください。 おそらくほとんどの市町村は6月中旬頃までには、普通徴収の納付書を発送しています。 還付申告を受け住民税が減額されるあなたには、課税される給与所得以外の所得はないと思いますので、普通徴収の納付書はあなたには届かないでしょう。(株の所得に係る住民税はすでに所得税と共に源泉徴収されています)
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- michi-jun
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回答No.1
市町村により違うかもしれませんが、今年の1月末までにあなたの会社が市民税の申告(支払報告書の提出)をした際に「特別徴収」としていたことが優先されているんではないでしょうか。 所轄の市町村に問い合わせてみるのが1番だと思います。
質問者
お礼
確認してみます。 回答ありがとうございました。
お礼
給与所得に関する所得だけだと、普通徴収できないんですね。 よくわかりました。 回答ありがとうございました。