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計理士の

私は39年間飲食店を営んでいます、約20年程前から税務を計理士に依頼して来ました。その間妻に給与、その時点では妻を税務署に申請、しかし約9年前妻が亡くなり、娘が仕事に従事。妻に支給していた金額を娘に支給しました。その時点で本来なら計理士の方で名前の変更の手続き私に指導するべきでは。勿論経理士は妻の死亡知っています。その後9年間の内3年ほど前から過去のような仕事量が不可能になり 営業縮小に切り替え過去の売上の半分程になり 経理士を解除し自分で税務署に直接指導で申告するようになり、3年経ちました。そして29年度分の申告時 税務署から「人件費として約100万円払っていた経費が認められない」 その訳は「支給されてきた妻の名で娘さんの名に申請されていない」とのこと そこで私が「それでは過去9年前から過少申告に当るのか」と尋ねたところ 当方でも{税務署)見落としでミスが有ったと、過去にさかのぼることはしない これは経理士のするべき届けをしなかった結果こうしたミスが発生したものと 私のミスは無かった、ただ申し訳ないが泣いてくださいと。説得されました おかげで所得税、市税 健康保険など全て昨年の納税額より2倍半以上の 納税になります。泣くしかありませんか。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6891/20374)
回答No.4

不服申し立て手続き https://keiei.freee.co.jp/2018/02/05/tax_chief_step/ 「泣いてください」   「いいえ泣きません」

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

娘さんへの給料が認められないという説明は、「生計を一にする親族」だからということでしょう。 専従者給与の届け出が事前に必要です。ということです。 娘さんの状況ですが、ずっと同居の親族なのでしょうか。 娘であっても、別世帯なら「普通の従業員と同じ扱い」です。 (1)奥様がお亡くなりになった時点で、生計を一にしていたか。 (2)平成29年は生計を一にしていたか。 この2点で判断が変わることがあり得ます。 また、娘さんがてつだうことになった時点で「給料を支払う」ことにする、と説明されたでしょうか。 娘に多少の給料は払うが、旦那さんの扶養の関係で、給与を計上しないという方も中にはいらっしゃいます。 このような税務上の扱いは、一度決めたら毎年同じとは限りません。 以前は別居していたが、奥さんが亡くなったことで、娘さんが同居されるようになった場合などは、生計別 ⇒ 生計一 と変わります。 このあたりの状況は、質問文から読み取れません。 現在のご説明からは、当時の税理士のミスであったのか、状況が変わったのに必要な手続きをしなかったあなたのミスなのか、税務署の間違いなのか、判断できないが正解です。

  • Wap58
  • ベストアンサー率33% (29/87)
回答No.2

なんの為に税理士に頼んでんのと感じる事たくさんあります 税理士もたかが代理人ですから責任はあなたにあります 丸投げか全ての書類をチェックするかもあなた次第です この案件を更正の請求で訂正できるのかわからないけど 奥さんが失くなって 実質娘さんに支払ってたとしても 税務署側にしたら申告されてないので時効分の相違になります 役所関係もこの案件程度でさかのぼってとか面倒な事はしたくない 今年は泣いて払って来年から正しく申告が落としどころかと

回答No.1

>経理士を解除し自分で税務署に直接指導で申告するようになり、3年経ちました。 貴方がミスしたんだから、その結果も貴方が受け止めるべきでしょ。 >泣くしかありませんか。 いい歳して。。。。。

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