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確定申告漏れ!?

こんばんは。 税金に詳しい方、アドバイスお願いします。 複数の仕事を掛け持ちしていた時期があり、数年前から確定申告を自分で行っていました。 予定納税は自動的に口座から引き落とされていました。 平成23年4月から、一つの職場に腰を落ち着けることになったため、会社の経理の方に 書類を預け、税金のことをお任せすることになりました。 確定申告も自分でしなくていいということだったので、安心していたのですが、今日、 「おたずね」という書類が税務署から送られてきました。 平成23年度分の確定申告について、予定納税がありますので確定申告書の提出が必要です。 と書いてあります。 今、びっくりしてうろたえています。 これは、税金の滞納にあたるのでしょうか? 私は今年自分で確定申告書を提出しなければいけなかったのでしょうか? 会社のミスだった場合、延滞金など、私が払わなければいけないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>今、びっくりしてうろたえています。これは、税金の滞納にあたるのでしょうか? いえ、違います。単に税金の精算が済んでいないというだけです。 精算の結果、追加で納めなければならない税金があった場合は延滞金が発生する場合もありますが、今回は「予定納税」で昨年のうちに納めた税金が清算されることなく宙ぶらりんの状態になっているだけですから、清算すると延滞金どころかその税金が還付される(戻ってくる)事になります。 >私は今年自分で確定申告書を提出しなければいけなかったのでしょうか? はい、そうなります。「予定納税」で税務署(国)に納めた税金は会社では精算できません。 >会社のミスだった場合、延滞金など、私が払わなければいけないのでしょうか? 「予定納税」の精算は会社ではできないので、会社のミスはありません。 会社がやってくれる(できる)のは【源泉徴収されている税金】の過不足の精算(つまり年末調整)だけです。 前職の会社が発行してくれた「源泉徴収票」があると、その分も合算して清算してくれます。 そういう意味で「確定申告も自分でしなくていい」と言ってくれたので、経理の方が嘘を言ったのでも間違っていたのでもありません。 何事も例外がありますので、その方も「予定納税」までは考えていなかっただけです。 ちなみに、精算の手続きとしては単純明快、「源泉徴収票」をもとに申告書を作成・提出して納めすぎた税金を精算(還付)してもらうだけです。(必要な物は事前に税務署に電話して聞いてください。) ---------------- なお、そもそも税金は自己申告(確定申告)で清算するのが原則なので、予定納税以外でも、【自分で申告して精算】が必要になることがあります。(※年末調整されているかどうかは問いません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

  • -9L9-
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回答No.3

>平成23年4月から、一つの職場に腰を落ち着けることになったため、会社の経理の方に書類を預け、税金のことをお任せすることになりました。 そんなことはできません。税務手続きを任せることができるのは税理士に限られます。 勘違いしていると思うのですが、通常、特定の一社に勤務し、他に収入のないサラリーマンであれば、年末調整で年税額が確定するので、確定申告をする必要はありませんが、あなたの場合は年間を通して一社に勤務していたわけではないので、確定申告が不要であるとは言い切れません。それはその年だけの問題ではなく、前年の税金が影響する場合もあるので、勤め人ならだれでも確定申告しなくてよいというものではありません。 あなたの場合、まず、23年分の所得金額の計算について言えば、あなたが勤め人になったのは4月からですから、勤務先が年末調整の対象とすることができるのは4月以後の給料に限られます。所得税は1月から12月までの全収入が対象ですから、その勤務先では支払っていない分(1月から3月までの他者からの収入等)は、あなた自身が確定申告して確定させる必要があります。ただし、1~3月分の他社からの源泉徴収票を、前職分として、その勤務先に年末調整前に提出していれば、年末調整で計算されている可能性はあります。 次に税金の計算ですが、前年の所得税額が高いために予定納税を行っている場合、その税金は年税額の一部仮払いですから、確定申告により精算を行う必要があります。23年分の所得税に関して、全部の所得金額を年末調整で計算済みであったとしても、予定納税を行っているのであれば(実際に書類を提出していなくても予定納税が必要な人は期日が来れば申告したとみなされます)、税金の精算を行う必要があるので確定申告を行うことになります。年末調整で年税額が勤務先で徴収されており、そのうえ予定納税もしているのであれば、予定納税分を過大に納付していることになるので、その場合の確定申告は還付を受けるための申告になります。なお、滞納というのは納税すべき税額があるという申告をして、その申告書に書いている納税すべき金額を実際に納税していない状態を指します。申告をしていない段階で滞納ということはあり得ません。(税務調査を受けた場合はまた別ですがここでは関係ありませんので省略します) 以上のとおり、勤務先の責任は年末調整までであり、確定申告については一切関係ありません。確定申告はあくまで個人の責任で自分自身か税理士に依頼して行うものです。こと確定申告に関する限り、会社にミスなどあり得ません。

kaorit2008
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なるほど、確かに1~3月分は今の会社からお給料をもらっていたわけではありませんでした! でも、今の会社に以前の勤め先の源泉徴収票を提出しています。 その際、私は何もしなくてもよいと言われているのですが・・・ この場合でも自分で確定申告が必要だということでしょうか?

  • hata79
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回答No.2

一年間の所得に対しての税額を年税額といいますが、年税額が一定額以上の方は「その3分の2」を予定納税として納付する必要があります。 例えば、22年の年税額が30万円だと、予定納税額が20万円発生します。 23年7月31日までに10万円納付する義務が出ます。 23年11月30日までに10万円納付する義務が出ます。 上記の額は「予定納税額の通知」というものが来て、納期に納めるのですが、自動振替だと口座から引き落としされます。 22年と同じ状態で収入があるという前提で、3分の2を前払いさせておき、確定申告で清算するというシステムです。 23年の予定納税を納めてるとは、23年の所得税の前払いをしてるということです。 しかし、一箇所だけに勤めるサラリーマンになると(貴方のいう「腰が落ち着いたですね)、勤務先で年末調整をしてくれるので、税務署と縁が切れたと思い勝ちですが、年末調整では、予定納税として納付した額の清算ができません。 そこで確定申告書の提出をして、清算をします。 まったく違う言い方で述べます。 税務署では貴方に22年の所得税額を基準にして23年分所得税の前払いをさせます。 あなたが腰を落ち着けて、年末調整を受けられる立場になったことを税務署では、本人が言い出さなければ知る余地がありません。 税務署では「23年の予定納税までさせてしまってるので、確定申告書を出してもらって、還付するものなら還付せんといかん」ということで本人に通知します。 これが現在貴方にきてる税務署からの通知の目的です。 予定納税を払っておきながら、確定申告書の提出をしない人を103号といいます。 これは「23年の確定申告書が出るまでは、予定納税として納めた額を、その人の年税額とする」と所得税法103条で規定してるからです。 源泉徴収票を添付して、確定申告をすれば、予定納税として納めた額に還付加算金がついて帰ってきますよ。 参考 所得税法 (確定申告書の提出がない場合の税額の特例) 第百三条  第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。

kaorit2008
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます! 難しくて全部理解できたかわかりませんが(笑)、とりあえず税金を払っていないわけではないとわかって ほっとしました。 予定納税でたくさん取られたので、返してもらえるなら返してもらわないと・・・!

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

平成23年の1月から3月までの収入はあったのでしょうか? 給料以外の収入の合計が20万円を超える場合は確定申告書が必要です。 (会社は確定申告まで面倒みてくれないと思いますが・・・) 予定納税を払っているのなら、もしかしたら還付になるかもです。 まずは状況の把握をするために税務署に相談しましょう。