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ふるさと納税で

ふるさと納税の確定申告をしようとしている、サラリーマンです。 確定申告に必要な所得証明書を紛失してしまい、 ふるさと納税の申請を妻の所得証明書で、確定申告しようと思うのですが、 可能でしょうか? ふるさと納税は、私の名前で申請しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

所得証明書は確定申告には必要ありません。 おそらく源泉徴収票でしょうが、会社にお願いすれば再発行は容易にできます。 配偶者控除の対象にならない(=まあまあ、あるいは妻よりたくさん稼いでいる)夫の名前で出した寄附を、妻が金を出したとして申告…不可能ではありませんが、ねぇ。

hu19901108
質問者

お礼

ありがとうございます。

hu19901108
質問者

補足

源泉徴収票でした。 確かに容易に再発行できました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

妻の確定申告ではダメなようです。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q9 Q9 同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか? A 所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。

hu19901108
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yuki_n_y
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回答No.2

私も同じく、所得証明書は前年度の所得を証明するもので、役所で発行していただけます。 確定申告、源泉徴収票を紛失 再発行は可能の様です https://keiei.freee.co.jp/2014/12/18/kakuteishinkoku-gensenchoshu/ ふるさと納税の寄付証明書があると思いますが、そこの氏名が奥様では無理だと思います。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000330216.pdf

hu19901108
質問者

お礼

ありがとうございます。