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アパ-ト経営で登記が共有通帳が夫の場合の申告方法

 アパ-トを経営しています。  税務署から建物登記が夫・妻となっていることから、一人(夫)の申告は、という指摘をされました。  確定申告の時期に入り経費・家賃収入等、1/2(夫・妻)分けて申告したいのですが通帳が夫名義  になっており、夫帳簿と妻帳簿を合わせないと通帳残高と一致しません。  1/2未払金(夫)・1/2未収(妻)として計上して相殺する必要があるのでしょうか(夫婦間)  経理は、よく分かりませんので、ご指導願います。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 深刻な申告時期ですね。  たぶん、質問者さん名義の通帳をつくって、毎月、夫さんの通帳から持分に応じた額をそちら(質問者さん名義口座)に移すように、という趣旨だと思いますよ。  家賃は父、駐車場は私という物件があるのですが、わざわざ駐車料を家賃と駐車料を別にして、振り込み料や伝票を2倍作って振り込ませるのはお客に対し面倒をかけるので、全部いったんは父の口座に振り込んでもらって、後日暇になると駐車料分をまとめて私の口座に振り替えています。  そしたら「毎月振り替えろ」と言われました。質問者さんもそのようにされれば問題ないと思いますよ。 > 夫帳簿と妻帳簿を合わせないと通帳残高と一致しません  どういう帳簿の付け方をなさっているのでしょうか。  雨漏りの修理費用は夫持ち、水漏れ修理費用は妻持ち、とか、気分次第で分けているんですか?だとすると、利益操作と疑られる危険がありますので、やめたほうがいいです。  毎日確定申告するわけではないので、どちらか一方に収支をつけて、申告は年間の収支を確定し、その後に持分(半分ずつ?)に応じて収支を案分して申告すれば問題ないと思いますが? > 1/2未払金(夫)・1/2未収(妻)として計上して相殺する  これも意味がわかりません。  未払い金とは「経費」でしょ?、で、未収金とは「収入」ですよね。自分の分の収入から自分の分の経費を引く(相殺する)というのならわかりますが、なんで夫さんの経費を自分の収入から引く(相殺する)のでしょう?  とにかく、持分が二分の1ずつならば、収入も経費も半分ずつにして、ご夫婦それぞれが確定申告なさればよいと思います。

vitaman
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きますので、他の案件が発生しましたらご指導願います。

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