- ベストアンサー
近い内に株、投信を売却しようと思います。
全部、主人の名義なのですが、売却時に、私の名義の口座に振り込んだら 贈与税が、掛かってきますか? (千万単位の金額です) 初歩的な質問ですみません。宜しくお願いいたします!
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1億6千万です。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm 通常の相続税控除と違って申告必須ですが、夫(妻でも)死後の生活費でもあるし、優遇されています。
その他の回答 (4)
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5119)
>売却時に、私の名義の口座に振り込んだら 贈与税が、掛かってきますか? 他にも回答がありますが、投信の解約金は「旦那名義の口座」に限ります。 合法的に営業している証券会社・銀行は、当然嫁さん名義の口座には入金しません。 例外的に、在日某外国人専用の非合法営業の地下銀行では可能です。 また、投信を解約して旦那名義の口座に入金。 旦那名義の口座から、嫁さん名義の口座に資金移動をした場合。 1百万円程度だと、税務署も気にする事はありません。 税務調査費用と脱税額を比較しますからね。^^; ただ、数千万円単位だと「確実に、証券会社・銀行などを通じて情報入手」となります。 質問者さまのご存知の通り、日本人及び合法的に住んでいる外国人には「背番号」が付いています。 証券会社・銀行などの口座番号と背番号は、1対1で紐付きです。 ※背番号を提出しないと、新規口座開設が出来ない。 ※既に口座を持っていても、2018年12月までに背番号提出。 つまり、金銭面を含む全ての個人情報は「全て国が一括管理」する事になっています。 マイナンバーカードは、国民背番号制の(国発行の)身分証明書です。 中国・ロシア・北朝鮮など、共産主義国で国民監視用に利用。 日本でも、金銭面から先ず運用が行われています。 つまり「脱税予防」なんです。 審議拒否と言う名の職務放棄をしても、毎月200万円の基本給+毎月約100万円の切手代+各種手当て約600万円が保証されている立民党所属国会議員などの生活費を賄う必要がありますからね。 ※国会議員一人当たりの経費(税金投入)は、年約2億円。 ※国会開催経費は、一日約1億円。 審議をしない国会・政策を議論しない国会を見ていると、情けなくなります。^^; 話がそれましたが、質問者さまが考えている件は非常に危険ですね。 贈与税は、高いのです。 1000万円の贈与で、約231万円の贈与税。 2000万円の贈与で、約695万円の贈与税。 3000万円の贈与で、約1200万円の贈与税。 5000万円の贈与で、約2300万円の贈与税。 脱税が発覚すると、この税に重加算税追加となります。
お礼
詳しいご回答、有難うございました!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
購入資金がどこから出たかも問題になります。 婚姻前に購入されたものなら、それは夫婦の共有財産ではないので口座移動も問題になるかもしれません。一般的な生活費の範囲であれば全く問題ありませんが、年1千万を大きく超えるような生活費というのも、よほどそういう家庭でない限り有り得ないでしょう。 婚姻後に購入した場合も、高額であればその資金源が問題になるかもしれません。考え方は先の通り。 現状では、1千万を超える資金移動は酷税へ報告される事になっています。主にマネーロンダリング防止の観点から国際条約かなにかに基づいています。 ですから、一度に1千万以上、年間1千万以上というのは引っ掛かる、税務署から問い合わせなど来る可能性が充分あると思えます。それが数度となればさらに・・・ 相続税に関してだけは、配偶者の場合は申告すれば16千万までは非課税なので、その程度の移動は問題ありません。 贈与税の110万の線は、夫婦の生活費と考えると今どきではあまりに少なすぎるので、そこで引っ掛かる事は考えられません。 夫婦の口座間で、年間500万やそこらの移動があったところで何の問題もありません。どこの家庭でもその程度の資金移動はあります。妻が夫の口座から現金を引き出すのも同じ意味ですから。
お礼
有難うございました!
補足
判りやすいご回答、感謝いたします! ≪相続税に関してだけは、配偶者の場合は申告すれば16千万までは非課税なので、その程度の移動は問題ありません。≫・・・16千万って 1億6千万円ですか? 何度も申し訳ございません。宜しくお願いいたします!
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
贈与は年間110万円までは認められています。 他にご主人からのお小遣いとして受け取ることは大丈夫です。 私が言いたいのは、お互いの口座間の振り込みをすると贈与した 証拠が残るということです。
お礼
何度もご親切に有難うございました!
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
ご主人名義で買ったのであればご主人名義の口座にしか振り込めないです。 一度ご主人の口座に入ったものを奥様の口座時入れるのであれば 出来ますよ。 夫婦であれば共有財産ですから問題はないのですが、ご主人が了解している かが問題ですよね。 ただ、金額的に高額であれば相続税逃れとも受け取れる生前贈与とも 受け取れるのでやめておいたほうがいいですよ。
お礼
やはり、そうですよね。 ご回答、有難うございました!
補足
何度も申し訳、有りませんが 教えて頂けますか? ≪金額的に高額であれば相続税逃れとも受け取れる生前贈与とも受け取れるのでやめておいたほうがいいですよ。≫・・・いくら位までなら、大丈夫 なのでしょうか? 宜しくお願いいたします!
お礼
勉強になりました。 ご親切にどうも有難うございました!