- ベストアンサー
取得価格のわからないタンス株どうしたらよいのでしょうか。
主人の故父親名義になっていますが、現在は母が持っています。 当時ボーナスがわりに自社の株を貰ったそうです。 ちなみに主人も同じ会社に勤めています。 取得価格がわからないタンス株が売れなくなると聴いたので 心配になり質問させていただきました。 母は証券会社に口座がありません。 主人は口座はあるのですが一般口座しかありません。 贈与税などの問題も出てきますよね。 母が今すぐに売却出来れば問題はないのですが・・・。 どなたか教えて下さい。m(__)m
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
現役証券マンです。 このケースの場合#5の方のように誤解されている方も多いのですが、相続した時期の価格は取得価格として採用できません。お義母さまが引き継がれていてもあくまでお義父さまの取得価格を採用せねばなりません。 あなたがすべき手続は以下の流れになります。 (1)お義父さまの株式の買付明細などを探す (2)明細がなければタンス株券の裏側の書換日のコピーを取る(昭55.1~平15.3までで発行日でなければ取得価格として採用可)。 (3)信託銀行に異動証明依頼を出す。なおこれは今から請求しても同様の人が証明依頼に殺到している為年内に回答は来ません。しかし年内に証券会社に所定の手続を取っておけば来年になって証明書が来てもそれで特定へ入れられます。http://www.kosei.co.jp/index_website/salesinfo/salesinfo_20041119_2.pdf (4)証券会社にすぐ行き、お義母さま名義の口座を設ける(印鑑と本人確認書類が必要、株券も一緒に持って行って下さい) (5)その口座にはお義父さんの名義の株券はそのままでは預けられませんが保管振替でならば大丈夫です(相続手続が正規に完了している前提です)。その際に証券会社によって多少の差異はあるでしょうが、確認書を入れる形となると思います。要するに「これは相続によって受け取った株券で、○○から△△に相続したものである。○○名義の株券を△△の口座に預け入れることによって今後相続人同士で紛争が起こっても家族内で解決し証券会社には迷惑掛けません」というような意味のものです。 とにかく時間もないので一度証券会社に相談に行かれるべきです。
その他の回答 (6)
- simeno
- ベストアンサー率24% (56/227)
相続の手続きをされたと思うのですが、(相続税って払っていますよね)その際にお父様のものを申告しているはずです。 それで相続手続きは終っていると思いますので、相続されたかた(お母様)の取得価格を決定しなければなりません。 株券は、1つの銘柄の様ですので価格については 名義書換をしている信託銀行へ相談してみてください。 特定口座にいれたほうが良いか、ご自身で確定申告にするかは(特定口座へ入れても確定申告か源泉にするかを選ぶことは出来ます)証券会社に相談した方が良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
- simeno
- ベストアンサー率24% (56/227)
お父様名義の株券は、取得したときの価格がわかっても その価格で口座に入れることは出来ません。 お亡くなりになっていますので、相続の時期の株価から算出される金額です。
補足
回答ありがとうございます。 ということは、取得価格が決まっているという事になるので 来年の4月以降に特定口座に入れるか、または売却して確定申告をすれば良いのでしょうか。 その前に義母に名義書換が必要ですね。
- Lariat
- ベストアンサー率57% (42/73)
年内に証券会社の特定口座に預けるのが一番楽な方法です。その際、取得価格を調べる必要があるのですが、以下の要領でやってみてください。 証券会社の売買報告書、 ある 持ち株会の明細書 → 取得価格(平均購入 価格)、名義書換日 ↓ ない の終値、見なし取得 価格の3つの中で、 高い方を選ぶ 証券会社、持ち株会に わかった 聞いたら… → 同上 ↓ わからなかった 日記帳やメモなどが あった → 同上 ↓ なかった 株券の裏面に書かれた 自分 名義が → 名義書換日の終値、 見なし取得価格の ↓ 他人 2つの高い方を選ぶ 信託銀行に聞いたら わかった 名義書換日が → 同上 ↓ わからない あらゆる手段を使って わからない も名義書換日が → 見なし取得価格 なお、見なし取得価格は、01年10月1日の終値の80%です。 また、過去の類似回答も参考にしてみてください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1117643
お礼
とても解かりやすい説明をありがとうございました。
- simeno
- ベストアンサー率24% (56/227)
相続手続きが終わって、名義書換をし相続で決まった取得価格があれば特定口座に入れなくても大丈夫です。 売却したら、確定申告をすればいいだけですので。 まずは、証券会社に相談してください。
お礼
回答有り難うございました。 相続手続き・・・平成7年に義父が亡くなっています。 名義が父のままになっています。 早急に確認してみます。
- simeno
- ベストアンサー率24% (56/227)
まだ、名義書換は終わっていらっしゃらないのですか? 相続の手続きをきちんとされているようでしたら、証券会社で計算する方法がありますので対応してくれます。 名義書換を早急に済ませてください。 (本人名義の株券じゃないと、入庫出来ません。保管振替名義なら大丈夫ですが) その時の金額で、特定口座へ入れることが出来ますので 問題はありません。 特定口座への入庫手続き等追い込みに入っていますので、証券会社も煩雑になっています。 早急にお母様の口座を作って入庫手続きなさってください。
お礼
ご回答有り難うございました。
- kyoromatu
- ベストアンサー率14% (746/5024)
こんにちは。 私も似たようなケースでしたが、株券及び多少の資料をもってN証券に相談に行きました。そこで異動明細書というものを以前の購入先に手配してもらいました。それで先日特定口座をつくり入れることができました。
お礼
ご回答いただき、有り難うございました。m(__)m
お礼
適切な回答をありがとうございました。 さっそく証券会社に行き手続きします。