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確定申告●保険料の控除を再度出来ますか?

現在、個人事業主として所得税を引かれています。 色々な事が重なり確定申告をしそびれ 住民税の申告書が届き急いで確定申告をしました(^^;) 国民健康保険は加入しているのですが(年金は未納) どれくらい支払ったのか証明書類が行方不明だったので 社会保険料は控除しませんでした。 区役所に行けば額を教えてくれるのではと 後で知人から聞き再度控除する事が出来るのならと 質問させて頂きました。 しなくても変わりがないのでしたらこのままにしておこうかと思うのですが…申告によって支払いに何か違いがあるならしておきたいのです。 来年の確定申告時でも申請出来るんでしょうか? 期日はありますか? 前年度の収入は80万程です。 無知で申し訳ないですがよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

所得税を確定申告に合わせて支払った記憶があるのであれば、間違いなく国民健康保険税の控除を申告することで、所得税は還付となり、また今年通知のあった住民税は減額になります。 確定申告した後の修正は、「更正申告」といい、これは期限が一年です。つまり来年3月15日を過ぎると申告できません。のんびりしていないで早めに申告してください。 申告の方法が不明であれば税務署に行けば教えてもらえます。

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.2

あなたは確定申告を期限後に提出していますので、申告を減額できる提出期限は17.3.15日までです。年金、健康保険料は支払った年に控除できます。15年に健康保険料を支払っていて控除申告を忘れたならば、区役所に支払額を聞いて税務署に更正請求をしてください。期限後申告で税金を納めていれば、健康保険料の8%程度の税額の還付があるでしょう。

回答No.1

たしか、5年くらいは遡って申告できたと思います。 書式がどうなのかはわからないので、次回の確定申告時に相談されれば大丈夫ではないでしょうか。

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