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記事の参考元をパクるのは著作権侵害?
新しく記事を達筆する際に、とある記事のネタと参照元(ネタを引っ張ってきた記事が使った引用元)はパクるが文章や文脈はパクらない。 著作権侵害にあたりますか? (分かりにくくて申し訳ありません。)
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質問者が選んだベストアンサー
基本的に、ネタはだめですが、参照元の掲示は著作権侵害には当たりません。 ネタがだめなのは、当然著作権侵害だからです。 しかし、誰それの何という書物によると(According to)という書き方をするなら問題はなくなります。単なる引用ですから。 参照元の掲示とはつまりRefference部ですね。 Refferenceというのは、自分が丁寧に調べても同じものが並ぶ可能性がありますから、それ自体に著作権があるわけではありません。 しかし、パクるというのは重要な注意があります。 その情報が正しいかどうか、です。その参照自体に間違いがあると、不審情報を蔓延させることになり、これは犯罪になります。オリジナルのものにすでに存在していた誤謬だとしても、蔓延したほうが悪いことになります。 したがって、掲示されている資料ひとつひとつにあたり、確かに情報として信頼できるという確信を得てから行う必要があります。 それをやりたくないのであれば、参考資料(誰それ氏何々による)とか(誰それ氏何々からの転載)とすべきです。しかし、この場合はその誰それ氏の名前を出しますから、その誰それさんに許可をとる必要があります。
その他の回答 (4)
- motokthemark
- ベストアンサー率83% (10/12)
そもそもネタ(アイデア)の盗用は著作権侵害ではありません。 表現が盗用されて初めて侵害となります。 もっとも、引用の要件を満たすなら、侵害になりません。あなたの作品との主従が明らかであり、かつ引用元の表示があれば、そのままの表現を引用できます。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
当たり前だろう。
- mudpuppet
- ベストアンサー率35% (388/1095)
著作権侵害かどうかの判断をする際に、 誰かがすでにそのアイデアやネタなどを使っているかとか すでに引用されているかどうかは全く関係ありません。 あくまで著作者が勝手に使われたと判断したかどうか、 そして引用に関する慣習的なルールに沿っていないかどうかだけが問われます。 質問者さんのご質問への答えにはなりませんが これだけ書かれてもなんとも答えようがありません。 引用に関するルールについて調べることをお勧めします。
- hla7yrgrg
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アイディア自由の原則があるので大丈夫かとは思いますが、こればかりは裁判で争わない限り何とも言えません。もしかすると、引用元の著作権のからみ(例えば、利用料や情報の利用を制限している資料を引用元にしていた場合)で何かと言われる可能性はあります。要するに、引用元が貴方に情報の利用を許可していない場合、「引用元が裁判だ!」と言う話はあります。 大概の場合、引用というのは誰が知らかの著作権に関係してきますので、正攻法で言うと、「引用してもいいか?」と著作権者に許諾確認しなければなりません。著作権法第32条では、そういった許諾確認は不要と言うような感じですが、何かと後で揉めない為に、大抵の大手メディアは許諾確認を義務付けているものです。(中にはトンデモな社員もいるので、トンデモなニュースがたまにあったりはしますが・・・) 他にも、著作権についてのZ新聞が特集記事を組んでいたとします。特集記事は、公益社団法人著作権情報センターから得た情報を掲載していました。貴方はこれを読んで、自分の視点で記事を書きました。 という話について、Z新聞の記事を引用することは可能(ただし、引用の線引もあいまいなので、裁判で争うようなことになりうる可能性は常に含んでいます)でしょう。が、Z新聞が独自に公益社団法人著作権情報センターから得た情報である場合、さも、貴方が独自に情報を得た様な文章に仕上げるといろいろ問題ありです。(なぜ、ネタ元の確認が重要と言われているのかは、こういうケースもあるためです) 法律とは、具体例なければ何とも言えません。ボカした質問となると、ありとあらゆる視点から、「著作権侵害の可能性は必ずある」と言わざるを得ないです。また、知的財産権以外で裁判になる可能性もあります。この所はよく念頭に置いて、知的財産権は侵害していないから好き放題やれるということではありません。
お礼
回答ありがとうございます!