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どこまでが著作権侵害ですか
ある本を書いているのですが言っていることはまったく同じで文章等の表現方法が違います。これは著作権侵害になるのでしょうか。
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これは微妙です、結果的に同じような内容になっても著作権の対象外のこともあります。 著作権を主張できるのはそこに創作性が無ければならないです。 単に事実を述べただけ、新聞記事などですね、これは基本的に著作権は有りません。 (社説とかコラムとかには著作権が有ります) 例えば東京駅の建物の形状を述べただけ、のような場合は創作の入り込む余地がないし類似するのはやむを得ないです。 証券会社との口座開設手続きの仕方など(株売買のノウハウではなく)、なども創作性には該当しないと思います。 ただしあまりに長文に渡って同じ文章であれば盗作になります。 創作性、これの判断は正直言って実物を見ないと何とも言えないと思います。 素人ではちょっと適用の判断が難しいですが、参考に著作権法そのものの条文です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
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- seiri3
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著作権とは創作された表現方法(ここでは文章)です。 ですから表現している内容が同じであっても、文章が違えば著作権になります。 この場合の創作とはこれまでになかった文章と言う意味で、他に同じ文章がなければよいということです。 「彼女は美しい」を表現するとして、例えば凡人ならば単に「日本のクレオパトラと散歩した」と書くでしょうが、作家ならもっと気の利いた文章「彼女が歩けばバラの香りがあたり一面に漂う」などと書くでしょう。 何れも著作権に該当します。
- yatakeru
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これは貴方が本を書いていると言う事ですよね。 これは引用で使っていると言う事ならば 出典を明示して自らのオリジナリティーではない事を 明確化しなければいけません。 アイデアの場合、別の所から同一の発想が出る事は 良くあるケースではあるのですが、 パクリはマズイです。 法的に解釈が変わってきている部分もあって 著作権も保護の方向が強くなってきていますが、 相手側の心情を考え 自分が相手の立場で納得が行くか、 心情的(或いは利害)に訴訟を起こされても おかしくないケースなのか等、 社会人としての一般良識からの判断は大事です。