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著作権侵害は慰謝料請求できない。ならどうしたらいい
インターネット上の画像や文章などの著作権侵害をされた場合、 故意、過失にかかわらず、告訴しようが、慰謝料請求が出来ないらしい。 ブログの画像や文章の無断使用で、ブログ(著作権保有者)所有者が 損害を受けるわけないのだから、損害賠償請求は出来ない。 なら、慰謝料を請求するのが当然だと思うのだが。 著作権侵害に該当するものを削除したことによって、 慰謝されたことになるので、謝罪は終わりという扱いになる。 何なのですか?この法律。 著作権侵害による精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは出来るようだが、 著作権侵害による精神的苦痛を証明できないので、 実質、慰謝料は得られないも同然。 著作権侵害で精神的苦痛を負って、不眠症になり、 交通事故になった際の診断書でも提示すれば証明になるのですか? この著作権侵害の親告罪って、 著作権侵害するだけして、著作権保有者から親告されたら、 該当物を即削除するだけで、はい終わり。と言うことですか? 企業が著作権侵害をしても、削除すればいい、というくらいの認識で いくらでも著作権侵害できると思うのですが。 著作権保有者が告訴しても、著作権保有者は何の得もなく。 裁判で、著作権侵害ですね、と認められるだけで、費用がかかるだけ。 著作権侵害を犯した者は、特に罰せられず。 故意かどうかなんて簡単に逃れられますし。 社会的制裁としては、ネットの記事に取り上げられればいい方です。 新聞社にでも情報提供すればいいのでしょうか。 画像や文章の著作権侵害なんて記事にもならないと思いますが。 著作権侵害の場合、告訴以外で一般的な社会的制裁の方法は何なのでしょうか?
補足
返答ありがとうございます。 >なりません >損害賠償や賠償請求することもあります。 ブログの画像、文章の不正使用の場合の話ですので、 精神的損害以外の不正使用における損害は立証できません。 >費用を被告に賠償させる場合もあります。 >刑事じゃなくて民事なので罰せられる事はありませんが、賠償金を支払う事になります この賠償金というのは、損害賠償のことでしょうか? 精神的損害の損害賠償は、ok-kanetoさんの返答のとおりだと思います。 >告訴しないと社会的な制裁を加えることは出来ませんよ 告訴して、証明をしにくい損害賠償請求をして、診断書1枚で得られない慰謝料請求をして、 証拠はあるので著作権の侵害の事実だけは判決で認められますが、 訴えられた企業は何か社会的制裁を受けますか? 費用に関しては、企業は痛くもかゆくもありません。訴えた個人の方は大金を失います。 著作権保有者は自己満足にもなりません。 >企業が著作権侵害をしても、削除すればいい、というくらいの認識で >いくらでも著作権侵害できると思うのですが。 これは、実質的な現状についてです。 著作権を侵害された個人は費用と時間がかかる裁判を望みませんので。 当然、金と時間がある者は告訴するでしょう。