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土地建物を貸す場合の期間の取り決めについて

土地建物を貸す場合 「契約期間を三カ年と定め・・・」 の文章は、[借地借家法]、[民法上]有効ですか?とたずねられました。 お教えいただけましたら助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toaka
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回答No.2

No.1の回答に誤りがあったので訂正します。 この土地賃貸借は建物所有のためではなさそうですね。したがって、借地借家法の対象ではありませんね。 したがって、土地のほうも問題なさそうですね。

emeline
質問者

お礼

toaka さま、詳しいご回答いただきありがとうございます。 この文章で良いことがわかりホッとしています。 (「借地借家法」って六法全書に載っているのですね。そのことも知りませんでした。)

その他の回答 (1)

  • toaka
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回答No.1

結論から言いますと、土地のほうは問題があると思われます。 たぶん、建物所有のための土地賃貸借なので、借地借家法の対象になると思われます。 借地借家法では、借地権は30年以上、借家は1年以上(それ未満の場合は期限の定めがないものになる)でなければならないと定められています。 なお、更新はできないとする定期借地権、定期建物賃貸借という制度もありますが、これは公正証書を要するなど特殊なので、省略します。 借地借家法 (平成三年十月四日法律第九十号) (借地権の存続期間) 第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 (強行規定) 第九条  この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。 (一時使用目的の借地権) 第二十五条  第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。 (建物賃貸借の期間) 第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 2  民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 (強行規定) 第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

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