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『期間の定めのある賃貸借契約』の立ち退きについて
みなさまこんにちは。はじめての質問です。 平成19年1月1日~平成20年3月31日までの間で、不動産賃貸契約を結んで借家に住んでいます。 去年末の12月に不動産屋から連絡があり 「契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい」 との連絡が不動産屋さんからありました。 急に言われて焦りましたが何とか引越し費用も工面し退去準備も整いつつあるのですが、 「急な話なので3月分の家賃だけでも半額にしてほしい」と頼み込むと大家さんは 「契約書にちゃんと今年の3月末までだと書いてあるのにそんな馬鹿な話があるか!」と怒られてしまいました・・・ 穏便に退去しようと思っていたのですが、大家さんの横柄な態度に立腹し念の為に、借地借家法というのを調べてみたらこのように書いてありました。 (建物賃貸借契約の更新等)第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 法律にあまり強くないのであまり理解できていないのでみなさんのお力を貸してください。 僕の場合何か請求できる権利はありますか?
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お礼
ものすごい納得しました!「契約の解除」という項目を自分なりに民法で調べてみようと思いました。 知識は力ですね~ありがとうございました!