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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税がかかりますか。)
主人の退職金で息子の奨学金を返済すると贈与税がかかる?
このQ&Aのポイント
- 主人の退職金を使って息子の奨学金を返済する場合、贈与税がかかる可能性があります。
- 贈与税は、他人に対して無償で財産を提供する場合に課税されるものであり、主人が退職金を使って息子の奨学金を返済すると、これが贈与と見なされる可能性があります。
- ただし、贈与税の対象となるかどうかは、具体的な事情や贈与税法の規定によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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みんなの回答
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6
国税庁からは奨学金の返済が教育資金の支出という見解は今のところ出ていません。 したがって、贈与税の対象になると考えられます。勝手な解釈をされる方もいらっしゃいますのでご注意ください。 その場合は、お子様に仕送りをして、代わりに貯金をさせてそれで返済すればよいでしょう。 なお生計を一にしていても贈与税はかかりますので誤解なきよう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 親(扶養義務者)が払うべき教育資金を、奨学金で借りて後から返済するので、本来が親が払う教育資金ですから非課税と思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考に主人と検討中です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
回答No.4
教育資金の贈与は非課税です。 http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 親が支払うべき学費を子供が返済している ので 教育資金の対象となるのかが疑問でした。 先の回答も踏まえ 主人と相談の上 決めたいと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.3
当然に贈与税の対象です。贈与税の基礎控除額である年間110万円であれば贈与税はかかりません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。回答を参考に 主人と相談の上 決めたいと思います。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2
家計が一(いつ)である場合は贈与税はかりません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 主人と相談の上決めたいと思っています。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1
かかりますが。
質問者
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 検討の上決めたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。皆様の回答を参考に主人と検討中ですが、基礎控除の額に留めて おこうかと思っています。 子供がダブルで大学 学費、仕送り、住宅ローン このような状況で 止む無く 子供に奨学金を利用してもらっている方多いのでは? とおもうのですが… 奨学金返済も教育資金として 扱ってもらえるように期待したいところです。ありがとうございました。