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奨学金の返済 贈与税
子供の奨学金を、親または保証人である親戚が一括返済した場合、子供への贈与として贈与税が発生するのでしょうか。
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保証人が返済したのであれば「保証の履行」で、贈与税は掛かりません。但し、返済した保証人は借主(子供)への求償権が発生します。 保証人でない人間が返済したのであれば、借主には金額に応じた贈与税が発生します。それを防ぐために、返済金を貸し付けたという形が良いですね。(金銭貸借契約を作っておきましょう)
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noname#247406
回答No.1
一括返済であれば 単に返済、贈与税は関係ありません。