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贈与税について

住宅購入にあたり主人の親から300万円ほど援助していただくことになりました この場合たとえば 今年中に主人に100万 私に100万 来年に主人に100万円 というもらい方をすれば贈与税はかからないのでしょうか? もしこれではダメな場合どのようにすれば贈与税はかからないですか? また、110万円以下の場合申告は必要でしょうか 質問ばかりですいませんがご意見お願いいたします

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回答No.2

計画的な租税回避行為と認定されない限り、300万円のみの予定であればお書きのとおりでもかまいませんが、一応通帳等で後日証明が出来るようにしておいて下さい。 100万円では申告は不要です。 なお、質問者様のお父上が相続税がかかるほどの資産家でないのであれば相続時精算課税を採用する方法もあります。(年内の贈与であれば3500万円までOKです。) 要件に合致するかご確認下さい。 ただし、これは一旦選択すると撤回は出来ませんし通常の110万の暦年課税も出来なくなるのでご注意下さい。

maruodon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#49367
noname#49367
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 参考までにどうぞ・・・・・

maruodon
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます。 恐れ入りますがご案内のあったサイトを先に見た上であまり理解できなかった為に質問させていただきました