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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは、いったいどんな問題なのでしょうか?)
株主総会における代理人の範囲をめぐる問題とは?
このQ&Aのポイント
- 株主総会での代理人の扱いについて会社側の恣意的な取り扱いが問題視されている
- 複数の会社の株主である法人が自社の従業員を総会の代理人として出席させることができないことが不便とされている
- 単元株制度の導入が株主管理コストの削減につながらないとして批判されている
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noname#235638
回答No.1
その通りでいいんだと思います。 株主総会に出席することができる 代理人の範囲を株主に限る旨の定款の定めの効力 に関する判例の考え方 に対する批判をしっかと理解しているか? たとえば 最判昭和43年11月1日民集22-12-24-2 を知ってるか? 僕はひっかかり 2 を選んだけれど 判例をしっかり理由まで おさえていないと解けない・・・と思います。 超有名な論点、なんですけど 答えが判ると、あーそーかー と納得なんだけど 僕のように 2 を選ぶ人も多いと思いますよ。 僕は、判例を十分にまで理解していなかったので 間違えた。
お礼
いつもありがとうございますm(__)m