【民法】承諾転貸について
賃貸借契約について、承諾転貸があった場合について、以下のような法律関係をもとに質問させて下さい。
A---------->B---------->C
(1)賃貸借 (2)承諾転貸
(3)解除
この点について、判例は、Bに債務不履行があった場合は、Aは、Cに催告をせずに、履行遅滞解除をすることが可能で、さらに、BC間の転貸借契約は、Aの明渡請求時点で、Bの履行不能により終了するとしています。
ここで、何点か質問させて下さい。
(1)解除の第三者について
そもそも、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を解除する場合は、Cは、545条1項但書の『第三者』として保護されないのでしょうか?
Cは、解除前に、新たな、独立の、法律上の利害関係に入っているように思うのですが・・。
(2)解除後のBCの転貸借契約について
解除後のBC間の転貸借契約は、他人物転貸借として、債権的には有効に成立していると考えてよいでしょうか?
(3)賃料相当分の請求について
解除後、明渡請求前の法律関係については、転貸人Bは、転借人Cに対して、(他人物賃貸借)の転貸借契約に基づいて、有効に賃料を請求できるということでしょうか?
この場合、解除後の賃貸人Aは、間接的に転貸人Bに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できるにとどまり、賃借人Cに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できないのでしょうか?
また、明渡請求後の法律関係については、転貸人Bは、もはやその地位を失い、転借人Cに対して、賃料を請求することはできず、賃貸人Aが転借人Cに対して、直接に賃料相当分の不当利得返還を請求できると考えてよいでしょうか?
以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。