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旧借地法の適用がある土地の賃貸借契約かどうか教えてください。
個人企業が経営、運営するゴルフ場用地の土地の一部を、父が20年前に賃貸借契約書を取り交わして貸していましたが、本年度契約の存続期間が満了となりました、賃貸契約書の中に『賃貸借期間の更新については、借地法に沿って行なう。』と明記されてますが、ゴルフ場用地(クラブハウス等は建っていない)の賃貸借契約は、旧借地法が適用されるのかどうか教えてください。
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一団の土地で、通常ゴルフ場は、敷地の一分に、建物があります。 敷地の一分に建物がある場合は、 借地権がある場合と、借地権がない場合があります。 ある場合 S42.12.5 最高裁 ない場合 S58.9.9 最高裁 質問者が判例を読みくらべてください。 建物が完全にない場合は、新旧の借地権はありません。 民法が適用されます。
補足
akak71さんさっそくの回答ありがとうございます。 質問内容の追記ですが、ゴルフ場全体の面積が100万平方メートルほどあり、その殆どは経営する企業会社が買取って使用していて、こちらで貸しているのは4万平方メートル弱ですが、貸している土地には建物は建っていません。一団の土地とはあくまでゴルフ場全体を示すのでしょうか。 また、建物を建てる時に建築確認申請を申請して建てますが、その時に申請対象となる敷地はゴルフ場全体の敷地ではなく、建物が建つ敷地の一部分となりますが、そのこととは関連はないのでしょうか。 分かる範囲でよろしくお願いします。