- ベストアンサー
平成20年 37問目 会社法
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.1
設立に必要な費用 については 性質上 当然に成立後の会社に帰属し ※ここが間違ってる 会社が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合 当該会社は、その超過額について発起人に 請求することができる。 解説 判例によると 定款記載の設立費用の限度額だけ 成立後の会社に債務が帰属する。 設立に必要な費用については 本来設立後の会社が負担するべきもの。 しかし 無制限な支出により、会社の財産的規模が害される ことを防止すいため 会社が負担すべき設立事項を変態設立事項とし 厳格に規制している。 よって 発起人が設立費用をすでに支払った場合には その限度で請求できるにとどまる。 では? 会社設立後に 未だ設立費用(設立事務所の家賃、株主募集の広告費など) の債務が履行されない場合 その債務の帰属をどうする? 判例は 定款に記載され かつ 検査薬の調査を通ったものは 会社に帰属するが これを超える債務については 発起人が負担する。