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マンションで賃貸借権を子孫に引き継がない方法

親戚の相手方にマンションで賃貸借を契約しますが、その子孫は、あまり好きではないので、その相手方が亡くなったら、賃貸借契約を一切修了しますと契約書にうたって契約できますか?というのは、賃貸借権利は、賃借人が亡くなっても子孫は、法律上引き継ぎ可能ですが、最初に契約書にうたっておけば、亡くなったときに契約は、一切修了となることかわ有効にできますか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  「家賃を1ヶ月以上滞納したときは契約を解除する」と契約で定めておいても、1ヶ月や2ヶ月の滞納で契約解除できません。  2~3ヶ月くらい滞納して、さらに、「相当な期間」を定めて催告(家賃請求)して、それでも支払われなかった時、ようやく解除が有効となります。  自力救済は禁止なので、解除すると言っても「退去しない!」と言い張られると、「契約解除、明け渡しを求める訴訟」を数ヶ月かけてやって、それからようやく強制的に追い出すことができます。それが実情です。 > その相手方が亡くなったら、賃貸借契約を一切修了しますと契約書にうたって  契約はできます。でも、効果は無いと思われます。  人間はいつか死にます。死ねば相続が発生しますので、相続の発生が賃貸借の信頼関係を破壊する行為とは言えないと思います。  実際に相続を原因として追い出そうとしたことがないので、どう転ぶか確言はできませんが、家賃を払わなくても、それを原因として簡単に追い出すことはできないのです。相続が発生したくらいで追い出せるとは思えません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

賃貸借契約書上に、賃借人死亡の場合の解除権が設定されている場合には約定の解除権を行使して解除できます。

noname#251537
noname#251537
回答No.1

とは言え、現在の大家さんが亡くなったと同時に部屋を空っぽにして明け渡しするなんて不可能でしょうから、今の大家さんが亡くなった時点で普通に解約の届を出して解約されれば良いのではないでしょうか?