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宅建過去問について教えてください
Aが死亡し,それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B,C及びD(他に相続人はいない。 )が,全員,単純承認し,これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問12) 1.2肢省略 3.「相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は,遺産分割協議が成立するまでは,相続人3人の共有に属し,3人全員の同意がなければ,その債務者に弁済請求できない。」 4.「Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合,CとDは,遺産分割協議の成立前でも,自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。 」 解答は3が×、4が×です。 金銭債権は可分債権、3・4肢いずれも遺産分割協議前ですが、結果が違うのは、 「預金返還請求権と金銭の双方において取扱が違うため(預金返還請求権が可分債権、金銭が動産扱い?)」 ですか?それとも、 「被相続人の金銭(債権)が相続人の保管にあるかないか」 の違いからですか? 最判平4.4.10が関連しているようですが、判例検索システムに載ってなかったので見れませんでした。 どなたかご教授ください。
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- poolisher
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回答No.2
お礼
なるほど・・そういう視点があるんですね。 参考になります。