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noname#235638
回答No.1
文章の言ってること・・・大胆にはしょる。 刑事事件で無罪判決が出た場合 捜査と訴追(検察官がする起訴)は違法になるのだ 誤り 判例によると http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53226 刑事事件で無罪判決が出ただけで 直ちにその刑事事件についてされた 逮捕、勾留、公訴の提起・追行 (検察官が起訴をして、裁判の手続を進めたこと) が違法とはならない。 理由 逮捕・勾留は その時点で犯罪の疑いについて相当な理由があり かつ 必要性が認められる限りは適法で 公訴の提起は、検察官が裁判所に裁判をするよう 求める意思表示なので 起訴の時点や裁判の手続を進める時点での検察官の心証は 判決が出た時点の裁判官の心証と違い 起訴の時点での証拠や資料を考慮すると 有罪と考えられる疑いがあれば足りるから。 なお、あるテレビドラマによると 日本で逮捕・起訴された被疑者は99.9%有罪になっている らしいです。 残された0.1%の無罪を解き明かす弁護士が主人公でした。 このドラマもそうですが 無罪だから 検察官がわるいよね については触れておらず、なぜ触れなかったのか? それは、判例だと思いました。 テレビドラマといえども 判例を超えられない のでは ないでしょうか? そんな僕のテレビドラマ好き、だからこそ回答できたご質問 と思いました。