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noname#235638
回答No.2
イ・・・正しい いちお、判例はサービスしときます。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51230 衆議院本会議の本来の事務は 法律案・予算案の審議・可決等であって 仮に院内警察権の発動があっても それは 付随的事務 でしかない。 法律案・予算案の審議・可決等は 強制力を行使する権力的公務 でなくて 業務妨害罪における業務に含まる。 エ・・・正しい ようは 公務員でも威力業務妨害罪の対象になる。 みたいな話です。 強制力を行使する権力的公務以外の 公務にいかなる法的瑕疵があっても ※公務員にいかなる法的瑕疵があっても 威力業務妨害罪の客体から除外されることはない。 ※威力業務妨害罪に当たることをすれば 法律が黙ってない。 ↓ 公務員であっても、威力業務妨害は許さない(怒) 最後の (怒) は、いらないかな? でもいちお付けとく。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
イは「衆議院本会議の議事は業務である。例え衛視による妨害の排除が可能だとしても、妨害すれば、威力業務妨害になる」と言っているだけです。 エは「被害者の逃走を助ける行為」は「偽計業務妨害罪」ではなく「犯人隠避罪(刑103条)」になりますので「偽計業務妨害罪は成立しない」です。