共有物の管理と、具体的な占有について
民法252条は、共有物の管理は、持分過半数で決するとしています。
しかし最判昭和41年5月19日は、過半数の持分権者が集まっても、協議に基づかないで、少数派持分権者の占有を排除できないとしました。
この判例を重視すると、「共有者の中で具体的に誰が占有するか」は252条の「共有物の管理」に含まれないことになります。その場合、どうやったら少数派共有者の占有を排除できるのか、及び252条が空洞化しないかが問題になります。「第三者Aに共有物を賃貸する」と過半数持分権者がAと契約したのに、少数派共有者の占有が排除できないようではマズいですよね?
一方、この判例を軽視すると、「共有者の中で具体的に誰が占有するか」は252条の「共有物の管理」に含まれ、当該事例においては協議が全く無い等特段の事情があったから請求が棄却されたに過ぎないということになると思います。この場合252条の解釈として、共有者間の協議は明文上の要件ではないけども、少なくとも共有者の占有を排除する場合は、当該共有者との協議を要件とする、といったことが考えられます。
この判例を重視すべきか軽視すべきか、「共有物の管理」に「共有者の中で具体的に誰が占有するか」が含まれるのかどうか、その解釈の問題点の克服など、ご教示頂けると幸いです。