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共同名義の土地の相続権について
15年前に父と祖父が共同名義で不動産を所有し、そこには、祖父母が住んでいました。相続については????だったのですが、祖母が亡くなり父に 祖父母宅の処分はどうするのかと質問をしたところ、 叔母が占有するというかたち(内縁の夫有)になり、父とその他の兄弟に家賃を支払うという話になったようなのですが、父に話を聞くと 現在、祖父母宅は、父と祖父の共同名義のままということを ききました。 普通、祖父が無くなった時点で、祖母とその子(父と兄弟)が相続手続きを すると思うのですが、どうも、祖母がなくなった時点で遺産相続について話し合ったようです。 質問としては、本来祖父が無くなったときに遺産相続の話や 不動産登記をしなければならないと思いますが、 もし、していなくても問題はないのでしょうか? 叔母が占有している不動産は、父と祖父の共同名義から叔母の名義に 変わるということなんでしょうか? 父がいまいちわかっていないようなので教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。法務局には度々行くことがあるのですが、 そういう質問をしてもいいものか分かりませんでした。 次回、機会があったら聞いてみたいと思います。 詳しい、説明でわかりやすかったです。 お礼が遅くなって申し訳ございませんでした。