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相続人が複数いる不動産の自主占有
相続人が複数いる不動産全てを相続人の一人が自主占有することはあり得ない(持ち分以外は他主占有になる)と言う意見を見る/聞くことが有りますが、この根拠はどこにるあるのでしょうか(法令/判例等)? *「善意の勘違い」の件は除きます。 一般論のみで細かいところまでは知らないので、ご存じの方よろしくお願いします。
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- verve215
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所有の意思の判断について 最判昭和45年10月29日 共同相続人が単独相続したと誤信した場合について 最判昭和47年9月8日
- akak71
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1A5ED785461B3EEF49256A8500311DDB.pdf#search='時効取得 相続人間' これは、例外が記載されている判例
- akak71
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- verve215
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ありえないということはありません。 まず一般論としては、判例は162条の「所有の意思」は占有の権原(物を事実上支配することを法的に正当化する根拠)の性質から、客観的に判断すべき、というので、相続財産について自主占有が認められるかは、相続という法的原因と、その後の相続人の態度などの外形的事情から客観的に判断されることになります。 そして、通常共同相続人は他の共同相続人の存在を知っている場合が多いので、たとえ主観的に他の相続人なんか知らないと思っていても、外形的、客観的に見れば他主占有と判断されますから、 原 則 として持分意外は他主占有と判断されると思われます。 しかし、判例はこれに例外も認めています。 すなわち、共同相続人のひとりが単独相続したと信じて疑わず、また他の共同相続人においてもそれについて何ら異議を申し立てないような事情があった場合には、客観的にみてもなおその共同相続人の占有には「所有の意思」が認められる、というような判断をしています。 このような判断の「根拠」について、私見で述べさせてもらえば、具体的な価値判断として、時効取得にあたっては真の所有者の時効中断の機会を保障しなければならないので、客観的に見て所有の意思があるとわからなければ、所有者などは中断をするきっかけが得られないからだと思われます。 もっと抽象的な根拠を考えるならば、「占有」とは事実状態のことを意味し、民法は占有という事実状態それ自体について占有者が有する利益を保護するため、権利や法律関係、法的状態を生じさせる規定をおいています。 そして、それはあくまで実力行使を防止(禁止)して占有秩序を守るとか、長く続いた事実状態を保護するなどの社会的利益、公益を守るために認められるものなので、当事者の主観的事情によって内容を左右すべきでない、という考え方が背景にあると思われます。 これは物権についての規定について多くあてはまる考え方だと思われます。当事者の私的自治(どんな権利義務、法律関係に拘束されるかは自ら決める)を比較的尊重する債権などの規定と対照的です。 このように考えると、「俺は将来時効取得したいから今から自主占有する。」という意思によって占有の態様や占有についての権利義務に影響を与えることは、公益的見地からは望ましくないということになるのではないでしょうか。
補足
>そして、通常共同相続人は他の共同相続人の存在を知っている場合が多いので、たとえ主観的に他の相続人なんか知らないと思っていても、外形的、客観的に見れば他主占有と判断されますから、 原 則 として持分意外は他主占有と判断されると思われます。 これなんです、この意見に相当するする判例等は有るのでしょうか? >しかし、判例はこれに例外も認めています。 *「善意の勘違い」の件は除きます。 とした件ですね。
- akak71
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#2追加 根拠は判例です。
補足
根拠となる具体的判例を知りたいのです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
争点は自主占有を認めるかどうかが争い http://www.souzoku123.net/sub_1320.html 一般人のための解説ですので理由がなく、結論のみ書いてあります 自主占有が認められない から 時効取得 認ない。 認める から できる
- poolisher
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他主占有のある相続財産を一部相続人が時効取得できた判決もないわけ ではありませんから、「あり得ない」はないと思います。 例えば、 http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/saiji/sj1183.htm#1-1 ただし、どういう場合が自主占有に当たるかは、一般論ではいえないと 思います。 「ここで聞かずに裁判所で聞いてね」ということになります。
補足
「他主占有のある相続財産を一部相続人が時効取得できるか」と言う質問ではなく、 よく言われている 「相続人が複数いる不動産全てを相続人の一人が自主占有することはあり得ない(持ち分以外は他主占有になる)」 という意見の根拠を知りたいのですが、 こういう一般論は存在しないと言うことでしょうか?
遺産は、法定相続人がいる場合は、法定相続人が独り占めします。 例えば、妻と子が残った場合、故人の兄弟には1円も権利は認められません。 一人で相続する場合は、権利のある人から実印を押印した遺産放棄書を受領しなくてはなりません。URLが順位です。 http://minami-s.jp/page008.html
補足
相続の一般論に関する質問では無いのですが、、、 時効取得を主張する場合に出てくる話の自主占有に関する質問ですのでよろしくお願いします。
補足
具体的な判例のご紹介ありがとう御座います。 「相続人が複数いる不動産全てを相続人の一人が自主占有することはあり得ない(持ち分以外は他主占有になる)と言う意見」はこの判例を元に言われている原則論だと解すれば良いわけですか? 一般的に、この判例を元に裁判官は例外となるような状況が無ければ相続人の一人の自主占有を否定している事になる訳でしょうか? そしてそのような判決が多数ある訳でしょうか?