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預貯金の遺産分割について
現行法では預貯金は遺産分割の対象にならないとされていますが遺言書がない場合預貯金はどのように相続(分割)するのでしょうか。(新聞によると判例の変更の可能性があるような) 遺産総額に預貯金も含まれており、法定相続の場合はその遺産総額を元に持分(取得)を決めると思いますが。このことと預貯金は遺産分割の対象にならないとの関係が分かりません。 分かりやすくご教示いただけれ幸です。
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最高裁判例では銀行の預貯金は可分債権ですから,法律上当然に分割され各共同相続人が相続分に応じて権利を承継することになります。つまり遺産分割協議が成立指定なくても,各相続人は銀行に対しその相続分に応じた預金の払戻を請求することができます。 しかし実際上は,相続人全員の合意の上で預貯金も含めて遺産分割を行うのが通例です。相続人全員の合意がない場合に上記のようなことが起こるのです。
お礼
早速の明解なご回答誠に有難うございました。頭がすっきりしました。