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他人が登記した商号は,同じ市町村内において,同一の

他人が登記した商号は,同じ市町村内において,同一の営業のために登記することはできな い。 答えは×です。 解説を読んでもどこが×なのかがわかりません。 平成20年 49問目 商法総則・商行為法

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.2

相変わらず読めない画像を・・・w 引っ掛け問題ですね。 もし法律の条文だったら、異なる営業なら使用できる、という解釈はしません。それは拡大解釈であって、異なる営業についての規定はされていない、と解釈すべきです。 問題良くないと思いますよ。

その他の回答 (2)

回答No.3

商業登記法 第二七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。 「同じ登記管轄内では、他人が登記した商号は登記できない」としている。 商業登記法27条は「同じ登記管轄内では、業種が違ってもダメですよ」と解釈するのが一般的。「同一の営業のため」とは限定してない。 なので「同一の営業のために」の部分がバツ。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95%E7%AC%AC27%E6%9D%A1 ※商業登記法27条は  同一の営業までは要求していません。 質問社様ご指摘の文章によれば 同一商号であっても、同一営業でなければ 登記できることになってしまうから × 。

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