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新・旧 市町村合併特例法
市町村合併特例法は、新・旧があります。 新、の施行期日はについて質問です。 新では、 この法律は、平成17年度4月1日から施行し、平成22年度3月31日にその効力を失う。 ただし、平成17年3月31日までに都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年度3月31日までに行われる市町村の合併については、現行法が適用される。 と書かれてあるのですが、ここで現行法というのは、旧合併特例法のことをいっているのでしょうか?
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そうです。 いわゆる、「経過措置」ってヤツです。
お礼
ありがとうございました。