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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商業登記簿での会社分割について)
商業登記簿での会社分割について
このQ&Aのポイント
- 商業登記簿を見ると、会社成立が昭和36年でありながら、株式会社ccccから分割されたという記載があります。なぜ会社成立が昭和36年なのかについて詳細を確認しています。
- 商業登記簿では、会社分割の詳細が記載されていますが、新設分割か吸収分割かは明確に記載されていないため、詳細を調査中です。
- 商業登記簿の書き方からは、会社分割の詳細が分かるようになっているわけではないため、別の情報源を調査する必要があります。
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noname#7031
回答No.1
(1) 昭和36年3月25日に設立された株式会社aaaaにつき、bbbb株式会社の代表者等がこの事業を出資して買取り、平成14年9月2日に登記、会社名を変更した。おそらく、同日付で前代表が解任され、新代表の登記があると思います。看板を変えただけだから、質問(1)のとおり昭和36年設立は残る。 (2) このbbbb株式会社は、同日付で株式会社ccccから事業を引継いだ(分割型吸収分割)。多分、bbbbとccccには何らかの関係があって、bbbbとしては顧客のフォロー等をccccに全て継承して、顧客の混乱を避けて自社の信用を守れる。おそらくbbbbの目的欄には、以前にccccが持っていた事業が追加登記されていると思います。 cccの事業規模等がよくわからないので誤解しているかも知れませんが、以上のように考えます。おそらく、aaa社・ccc社とも特殊な商品、パテント、又は債務を持つ事業だと思うのですが。
お礼
おくがふかいですね。ありがとうございました。