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会社の商号変更について

地方税法では固定資産税の納税義務者は不動産登記簿上の名義人に課税されます。 しかし個人が結婚して姓が変わったり、会社が商号変更しても不動産登記簿の登記名義人の変更登記をしていないケースがままあります。ただ会社の場合は、商業登記簿で商号の変更登記をしていることを確認できれば、不動産登記簿の名義が変更していなくても同一の会社(納税義務者)と見ることが出来ると思うのですが・・・会社の実態(法人格)は何ら変わらずただ名前が変わっただけと思うのですがこの考え方は間違っているのでしょうか?またこの考え方を根拠付けるには民法なり商法なりの条文があるでしょうか? ご教示下さい。

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

#1です。 理解されている内容でいいのではないかと思います。 実例を挙げておきますと、 「住友銀行」が「商号変更」をして「三井住友銀行」になりました。 この場合は、「○○権登記名義人表示変更登記」で対応できます。 「わかしお銀行」が「三井住友銀行」を吸収合併し、その後、「三井住友銀行」に商号変更しました。 この場合「従前の三井住友銀行」と「新たにできた三井住友銀行」は別法人です。 この場合には、「合併」を原因とする「○○権移転登記」を行います。 実際登記簿上には 根抵当権設定 年月日設定 根抵当権者 三井住友銀行 ○番根抵当権移転 年月日合併 根抵当権者 三井住友銀行 というように一見「?」とも思えるような記載がされていることがあります。

その他の回答 (1)

noname#8709
noname#8709
回答No.1

質問の趣旨が今ひとつわかりませんので、勘違いの書き込みになるかもしれません。 不動産の「登記名義人」の表示は、他者に対して自分の所有権を主張するためのものです。 固定資産税等の「納税義務者」は、税金を納めるものを指定したものです。 本来は「登記名義人」=「納税義務者」であることが望ましいですが、現実には異なる場合が非常に多く存在します。 不動産登記の「権利の登記」には「登記義務」が存在しませんので、よくあるケースとしては、「相続登記をせずにほったらかし」があります。 役場としては、所有者の死亡が確認できればその相続人に対して「誰が税金を支払うのかを決定せよ」と言ってきますので、誰かを指定することとなります。 この時は「登記名義人」≠「納税義務者」となります。 役所としては「税金が納められればいい」と言うことですので、登記名義人までは感知しないと言うことになります。 法人の「商号・名称変更」については、自然人の「氏名変更」と同じで、「人格」に変更はありません。 合併でも問題は生じませんが、「会社分割」などでは疑義が生じるケースがあるかもしれません。

kenjipu
質問者

お礼

商法は難しいですね。具体的な事例を交えていただくと非常に分かりやすいです。ありがとうございました。

kenjipu
質問者

補足

会社の商号変更により、不動産登記簿の所有権登記名義人と商業登記簿上の(商号変更後の)会社の名前が違う結果となっても、両者は別ものなのではなく法人格は何ら変わらない。という事でよろしいですね。その根拠はと聞かれたら、「会社というのは登記することによって設立するからこの場合新しい商業登記簿が出来たわけではなくただ商号変更登記をしただけだから別人格ではない」と言えばいいのでしょうか?