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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員変更の登記について)
役員変更の登記について
このQ&Aのポイント
- 役員変更の登記を怠ると、過料が課されます。株主総会が行われていない場合と、総会は行われていたが登記はされていない場合では、どちらが過料が多くなるのでしょうか?
- 登記法に違反していないが、商法に違反している場合、過料はどの程度になるのでしょうか?
- 役員変更の登記を怠る場合の過料について、登録免許税も含まれるので、予想以上の金額になる可能性があります。
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noname#10986
回答No.1
お礼
どうもありがとうございます。うわさ情報でもうれしいです。登記懈怠のほうが高額であれば、最近、臨時総会をしたことにした方がよいということですね。その方が添付書類などが、簡単そうなのでいいのですが、昔やった登記もこの方法だったので、12万円程度の過料になってしまうのかもしれませんね。今回は、4年と1年短いだけですから。