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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員変更の登記について)

役員変更の登記について

このQ&Aのポイント
  • 役員変更の登記を怠ると、過料が課されます。株主総会が行われていない場合と、総会は行われていたが登記はされていない場合では、どちらが過料が多くなるのでしょうか?
  • 登記法に違反していないが、商法に違反している場合、過料はどの程度になるのでしょうか?
  • 役員変更の登記を怠る場合の過料について、登録免許税も含まれるので、予想以上の金額になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

この件についての「公式情報」はないと思います。 あくまでも「うわさ」程度の情報を紹介します。 1.選任懈怠と登記懈怠とは別々に検討され、それぞれについて過料に処される。 2.同じ期間であれば選任懈怠より登記懈怠の方がより高額の過料となる。 3.過料が科される場合は4万円程度より高額となる。 1年登記懈怠で4万円という例があった。 これから考えると今定時総会または臨時総会を開催して選任するというのがいいのかも知れません。 なお、臨時総会で選任を行う場合は、前任者の退任を証する書面として定款(定款抜粋)を添付するか、決算期に関する記述を総会議事録に記載しておくことが求められるでしょう。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。うわさ情報でもうれしいです。登記懈怠のほうが高額であれば、最近、臨時総会をしたことにした方がよいということですね。その方が添付書類などが、簡単そうなのでいいのですが、昔やった登記もこの方法だったので、12万円程度の過料になってしまうのかもしれませんね。今回は、4年と1年短いだけですから。

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