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地方裁判所で成年後見人に訴訟委任することは可能?
本人(原告)が高齢で地方裁判所に行くのが困難な場合、長男を成年後見人として訴訟委任することは可能でしょうか? 本人の判断能力はある程度あり、その場での受け答えはできますが、数分前の出来事は覚えていません。足腰が弱っており、外出は不可能です。 成年後見人の審判には時間が掛かかると聞いておりますので、今回の裁判には弁護士を代理人として訴訟委任する予定です。 将来同様の裁判が起こる可能性がある為、成年後見人を立てておきたいと思っています。 訴訟内容:滞納家賃の取立てと建物の明け渡し 簡易裁判所の140万円の枠を超える建物の評価額の為、地方裁判所扱いとなりました。
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- akak71
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回答No.1
身分関係を除き、 財産関係のすべての法律行為ができる。 裁判もできる。
お礼
回答ありがとうございます。